5月25日に京都地裁が下した日本海庄や過労死裁判の判決文が、最高裁のHPにアップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604194535.pdf >飲食店従業員が急性左心機能不全により死亡した事案につき,会社に対し,安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めるとともに,会社の取締役に対し,長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており,労働者の生命・健康を損なわないような体制を構築していなかったとして会社法429条1項に基づく責任を認めた事例 本判決については、既に判決当日に北岡大介さんが新聞報道に基づきコメントしておられますが、 http://kitasharo.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html >役員の損害賠償責任を認めた根拠条文が報道では明らかではありませんが、恐らくは役員等の第