中谷元・防衛相は十二日の参院外交防衛委員会で、日本が掲げてきた「専守防衛」の定義に関し、他国が攻撃されたときに反撃する集団的自衛権の行使も含まれるとの考えを明らかにした。これまでの政府見解を事実上変更した発言だ。 「専守防衛」は戦争放棄と交戦権の否認などをうたった憲法九条に基づく日本の防衛政策の根幹となる考え方。政府は「相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使する」と定義、防衛白書にも明記している。 しかし、中谷氏は憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を認めた昨年の閣議決定に基づき、専守防衛は「他国への攻撃でも国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解している」と述べた。政府は集団的自衛権の行使も「自衛の措置」と説明しており、中谷氏は「(集団的自衛権は)他国防衛が目的でなく、専守防衛の定義に何ら変更はない」と強調した。質問し