大学教員が研究に充てる時間が減り続けていることが7日、文部科学省の科学技術・学術政策研究所の調査で分かった。2013年の勤務時間に占める研究活動の割合は35.0%で、08年の前回調査から1.5ポイント低下し、02年の初回調査に比べると10ポイント以上減った。学生の教育に充てる時間の増加が背景で、同省は「研究時間を確保できるよう、各大学に工夫してほしい」としている。調査は3回目で、全国の国公私立
関西電力美浜原発3号機の再稼働に向けた審査で、原子力規制委員会は9日、関電の地震想定の考え方が他原発の審査での指摘を踏まえていないとして「大いに疑問を感じている」と苦言を呈した。同じ福井県内にある関電高浜原発、大飯原発は規制委の指摘で想定を大幅に引き上げたが、美浜原発は東日本大震災前の想定のまま申請していた。 関電は3月、最大級の揺れの想定を従来の750ガル(ガルは揺れの勢いを示す加速度の単位)のまま、新規制基準による審査を申請していた。先行する関電の2原発では、震源をより浅く設定して揺れを見積もるよう求められた経緯があるが、美浜原発には反映しなかった。規制委の担当者は、申請当初はこれまでの指摘をあえて反映せず、譲歩の材料にしようとするような関電の姿勢に懸念を示し、「審査は交渉ごとではない」と批判した。 この日の審査会合では、美浜3号機と、同じく3月に申請があった高浜1、2号機の主な論点も
安倍晋三首相は9日の参院予算委員会で、国立大学の卒業式や入学式での国旗掲揚・国歌斉唱に関して「改正教育基本法の方針にのっとり、正しく実施されるべきではないか」との認識を示した。改正教育基本法では「国を愛する態度」を養うことなどが教育目標に掲げられている。次世代の党の松沢成文幹事長に対する答弁。 松沢氏は「国歌斉唱に至ってはほとんどの国立大学が実施していない。税金で賄われている以上、国旗掲揚や国歌斉唱は当たり前だ」と迫った。これに対し、下村博文文部科学相は「大学の自主的な判断に委ねられている」と指摘しつつも、「広く国民の間に定着していることなどを踏まえ、各大学で適切な対応が取られるよう要請していきたい」と応じた。 松沢氏が示した文科省の資料によると、直近の卒業式で国歌斉唱を実施したのは国立86大学のうち14大学にとどまった。
原子力発電所の新しい規制基準で義務付けられた重大事故対策の設備を緊急時に使いこなせるか、原子力規制委員会は再稼働の前に、電力会社が事故を想定して行う総合的な訓練に立ち会い、作業員らの対応力を検査することになりました。 審査では、電源車やポンプ車など新たに整備した設備を使って、炉心損傷などを防ぐための手順や体制、それに訓練の方針を電力会社が説明し、妥当だと認められましたが、実際に十分な対応力が作業員らに備わっているか、訓練を検査して確認することになっていました。 これについて、8日の規制委員会で、今後、再稼働する原発では、重大事故を想定した総合的な訓練を原子炉の起動前に行い、原子力規制庁の保安検査官が立ち会って検査することを決めました。 訓練はすべての交流電源を失うなどの事故のシナリオを参加者に事前に知らせて行われ、必要な作業を手順書どおりに制限時間内にできるかなどを確認するということです。
誤解では? (平家) 2015-04-09 10:39:45 新屋さんのレポートを読んでいないので(どこで読めるのでしょう?)、勘違いをしているのかもしれませんが、毎月勤労統計のギャップ修正の意味を取り違えてはいないでしょうか?厚生労働省の説明(http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2701r/dl/sisuukaiteiH27.pdf)に書いている通り、この修正は旧サンプル期間と新サンプル期間の比較、典型的には2015年を2014年と比較して対前年比を出す場合に無理をなくすためのものです。旧サンプル期間である2014年を2013年と比較して対前年比を出す場合には元の数字で行えます。 ついでですが、毎月勤労統計もランダムサンプリングをしています。 家計調査と毎月勤労統計の差は、根本的には給料を受け取った側をとらえた標本調
「なぜ、単なる十数ケタの数字の羅列が、個人情報として保護の対象になるのか、そこがさっぱり分からないんですよ。企業ごとの自主的な規制ではダメなんでしょうか…」 2015年3月10日に閣議決定した個人情報保護法の改正案(ITpro関連記事:個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲)を巡り、企業や経済団体の担当者から、取材の場でこうした疑問をぶつけられた。 担当者を困惑させているのが、個人情報の定義を明確化するという名目で新たに導入される「個人識別符号」という概念だ。個人の氏名だけでなく、政府や民間企業が個人に割り当てた符号(数字や文字)を含む情報も、個人情報として保護の対象になる。 企業や経済団体は、個人情報保護法改正案のどこに、違和感を覚えているのか。経済団体への取材を基に、改めて「符号を法的保護の対象にする」ことの意味について考えてみたい。 国会審議で明らかになった個人
先日教科書検定が行われた。中には妥当な修正もあろうが*1,今回の修正箇所は問題を含んでいる箇所が多いらしい(実際,素人目にも従軍慰安婦などの記述で歴史修正主義者に阿ったような修正が目につくように感じた)。以下で一例が挙げられている。これはひどい,と言わざるを得ない(もちろんApemanさんではなく検定意見が)。 教科書に虚偽の記述を加えさせる教科書検定 - Apes! Not Monkeys! はてな別館 そして残念極まりないことに,問題は従軍慰安婦や領土問題にとどまらない。アイヌ史に関する記述も修正されたが,修正内容は次のようなものであったという。例えば、アイヌの近現代について書いた1点の教科書に「政府は北海道旧土人保護法を制定し、狩猟採集中心のアイヌの人々の土地を取り上げて、農業を営むようにすすめました」という記述があり、これまでは認められていましたが、この法律の趣旨を生徒が誤解するお
twをまとめさせて頂きました、問題ございましたら対応させて頂きますので、お手数おかけ致しますが、ご連絡頂けるようお願い申し上げます。 「日本スゴイ」のディストピア | 青弓社http://www.seikyusha.co.jp/wp/books/isbn978-4-7872-2065-3 いちおう、著者の早川タダノリさんはまとめに同意いただいておりますし、まとめで興味を持っていただいて新刊(6月30日発売)の売り上げに貢献できればと思っておりますが、新聞社の方からなんらかの注意を受けましたら、薔薇猫さんにご迷惑をかけるのも本意ではありませんので、まとめを削除させていただくつもりです。 続きを読む
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く