著作権の中に、翻訳権・翻案権というものがあります。私たちにはあまり関係ないものかもしれませんが、知っているだけで、普段目にする作品がどのような権利で守られているのかが分かります。 翻訳権・翻案権を知る 翻訳権・翻案権は、著作権法第二十七条に規定されている著作財産権です。第二十七条では「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」(『社団法人著作権情報センター』 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#021より)と明記されています。反対に見ると、これらを著作者の許諾なしに行うと、著作権の侵害になるということです。 上記したことに対し、著作者の許諾がなければ著作権の侵害になりますが、その他にも原作品の内容をとりまとめてしまう要約することも、翻訳権の侵害になりますので注意が必要です。内容を変