6.改正中心市街地活性化法のポイント 改正中心市街地活 性化法の特徴 1.国による総合的・一体的な支援 中心市街地活性化本部の 設置 中心市街地活性化の実現のため、政府として総合的かつ効果的に推進するため、内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設置し、基本方針の案の作 成や施策の総合調整、事業実施状況のチェック&レビューを実施します。 基本計 画に対する内閣総理大臣の認定制度 市町村が作成する中心市街地活性化基本計画について、内閣総理大臣の認定を与え、基本計画に基づく取組みについて、法律、税制の特例や補助事業により、重 点的に支援を実施します。 2.多様な関係者の参画を得た取組みの推進 多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会 都 市機能の増進を推進する者(まちづくり会社、中心市街地整備推進機構)と経済活力の向上を推進する者(商工会又は商工会議所等)が必須の構成員となり、
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