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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (2)

  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

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  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

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