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国家と研究に関するusataroのブックマーク (9)

  • なぜ平清盛は「王家の犬」ではいけないのか : 痛いテレビ

    2012年02月15日08:00 なぜ平清盛は「王家の犬」ではいけないのか カテゴリNHK zarutoro さてNHK大河ドラマ「平清盛」で皇室のことを「王家」と呼称していることについて、天皇家の権威を貶めるものだと批判が巻き起こっています。 皇室を「王家」 適切なの? NHK大河「平清盛」に疑問の声 MSN産経 http://www9.nhk.or.jp/kiyomori/cast/index.html 結論から言えば、「王家」と呼称することは不適切であり、ドラマのテーマからしても避けるべきでしょう。 まず、平清盛と父の忠盛は時の最高権力者であった上皇(院、法王)の軍隊である「北面の武士」になることで力をつけていきます。 ドラマでは清盛と忠盛の会話に「王家の犬」と言う表現が頻繁に出てきますが、「王家」では誰に仕えているのかわからない上、初見の視聴者には皇室を指すことも理解しづらい。 親

    なぜ平清盛は「王家の犬」ではいけないのか : 痛いテレビ
    usataro
    usataro 2012/02/15
    説得力無し。中世日本での「王」の用例とドラマでの「王家」の使い方は大きくはズレてない。中華秩序での「日本国王」号は外交関係限定の用語だったらしいし。朝廷の犬だと、"忠実の犬"為義をどう表現すんのよ。
  • イノセントな学者的欲求が犯す罪─「怒り」の理由 - ちきゅう座

    <子安宣邦(こやすのぶくに):大阪大学名誉教授> 私の批判への島薗氏による卑小な反論に釣られて卑小な回答の言葉を連らねる愚を避けて、端的にまず私の「怒り」の理由をのべよう。 現在、「国家神道」をめぐる問題があるとすれば、「国家神道」概念の見直し論としてある。この見直し論とは、アメリカの対日占領政策にもとづくいわゆる神道指令が廃止を指示した国教としての神道、すなわち「国家神道」の定義の見直しを要求するものである。神道指令はこの「国家神道」を「非宗教的ナル国家的祭祀トシテ類別セラレタル神道の一派(国家神道或ハ神社神道)ヲ指スモノデアル」と規定している。したがって見直し論はこの規定中にある神社神道の側から、「国家神道」概念の見直すことの要求として出されてきた。 だがこの見直し論は、ただ「国家神道」概念の見直しを求めるだけのものではない。現行憲法を占領軍の押しつけとして、それを見直し、自主的な改訂

    usataro
    usataro 2010/11/07
    僕がこの本読んだ時には、神道側の主張する「狭義の国家神道」論への批判という印象を持ったので、この批判が全然ピンと来ない。いずれにしろ再読、論点整理の要あり。
  • 関係論としての「国家神道」論 - ちきゅう座

    一 はじめに 日思想史の研究者として知られる子安宣邦が、『現代思想』誌上で国家神道論の連載を始めたのは、二〇〇三年七月号であった。この連載は翌二〇〇四年四月まで続き、その後、『国家と祭祀――国家神道の現在』(青土社、二〇〇四年)として単行化された。その「批判」の対象とされた近代神道研究者からは「誹謗中傷に近い」[1]とも評されたその筆致と内容は、それらの人々に少なからぬ衝撃を与え、反発や批判を呼ぶことともなった。このに端を発する子安の議論への批判については現在、すでに一通り出揃った感があり、今やアップトゥデートなテーマではなくなりつつあると言ってもよいだろう。 筆者はしかし、その議論の成り行きに若干の不満を持っている。こので子安が提起しようとした問題の広がりが、その反論・批判において正当に受け止められているように見えないからである。論文は、そのような問題意識を出発点に据え、「国家

    usataro
    usataro 2010/11/07
    初出は『宗教研究』第360号,139~160頁,2009 年6月。
  • 「怒りを忘れた国家神道論」―島薗進『国家神道と日本人』批判 - ちきゅう座

    <子安宣邦(こやすのぶくに):大阪大学名誉教授:日思想史> 1 村上重良の怒り 村上重良は『国家神道』(岩波新書、1970)を激しい怒りをもって書いた。その怒りとは、日台湾・朝鮮をも含んだ)国民の肉体とともに精神を支配し、抑圧した〈戦争する日国家〉の原理であり、装置であるものに対してである。彼は国家神道こそが、1945年に至るまで国民を支配し、抑圧した国家的原理であり、装置であるとみなした。戦争の終結から四半世紀を経過した1970年に村上は、国家神道の復活の動きに接し、怒りを新たにする形で『国家神道』を書いたのである。私もまた度重なる小泉元首相の確信犯的な靖国参拝に対する怒りを『国家と祭祀―国家神道の現在』(青土社、2004)として表明した。私は村上の国家神道概念をそのまま継承することはなくとも、彼の怒りは正しく継承した。 国家神道批判は日国民のこの怒りに基づくものである。怒り

    usataro
    usataro 2010/11/07
    一読ではよくわからなかったが、要するに「日本の民族宗教」としての神社神道と国家神道との断絶説に立つ島薗氏への反論が学術的には論点なんだろう。けれどもどうしてこんなに怒ってるのかよくわからん。
  • システムとしての国家神道 - 美徳の不幸 part 2

    今日、恩師の新書を読了。 国家神道と日人 (岩波新書) 作者: 島薗進出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 2010/07/22メディア: 単行(ソフトカバー)購入: 3人 クリック: 63回この商品を含むブログ (24件) を見る先生のこの10年ほどの「国家神道論」を追っている僕からすれば、半ば復習のようなものだが、やはり強調するべきは、神社神道にだけ限定するような国家神道論はよろしくない、特に皇室神道・祭祀を抜きにした国家神道論はダメだということ。僕も先生の顰みに倣って、自分の論文では「国家神道システム」という用語を用いているのは、神職・神社神道の活動以外にも「国家神道」というのは浸透していたと捉えているからだ。具体的には、仏教各宗派や、新宗教も、キリスト教も、積極的に(ここが重要。下支えなくして、あそこまでの「猛威」は振るえない)このシステムに荷担したのである。勿論、教育現場にお

    usataro
    usataro 2010/07/30
    まだ途中までしか読めてない。
  • 権門体制論と天皇制 - 我が九条

    権門体制論それ自体は天皇を【国王】とすることは必ずしも前提としない。だからこそ権門体制論の枠内で天皇ではなく治天を【国王】とする議論も可能なのである。しかし黒田俊雄は断固として天皇を日中世国家の【国王】とすることを譲らない。 これについて次のような意見がある(「唯物史観 | Japanese Medieval History and Literature | 5488」)。 唯物史観を信奉するのに、なぜ権門体制論なの? 権門体制論は、天皇の地位を必要以上に高く評価しているじゃないか。 それは、唯物史観を奉じる研究者が「従三位」とかの位階を授けられてる (そういう人は少なくないそうです)のと同じくらい、ヘンじゃないか。 「唯物史観を信奉するのに、権門体制論」は「自分の思想と研究とが同一のベクトルをもつべきだ」という意見と対立するのだろうか。私はそうは思わない。権門体制論は唯物史観に立脚して

    権門体制論と天皇制 - 我が九条
    usataro
    usataro 2010/06/18
    権門体制論が象徴天皇制批判だったのには全面的に同意。ただ政治権力を有した天皇や確固たる国家機構の存在を措定することに現状で果たして意味があるのかがポイントで、本郷さんの批判もその点では首肯できる。
  • 荘園制論を理解するために - 我が九条

    黒田俊雄の学問的体系がマルクス主義に立脚しているという、自明の前提を再確認してきた。弁証法的唯物論に即して黒田の論を整理すると、下部構造としての荘園制論、上部構造としての権門体制論、そして社会的意識諸形態としての顕密体制論がある。 マルクスは相互の関係について次のように説明する。 人間は、その生活の社会的生産において、一定の、必然的な、かれらの意思から独立した諸関係を、つまりかれらの物質的生産諸力の一定の発生段階に対応する生産諸関係を、とりむすぶ。この生産諸関係の総体は社会の経済的機構を形づくっており、これが現実の土台となって、そのうえに、法律的、政治的上部構造がそびえたち、また、一定の社会的意識諸形態は、この現実の土台に対応している。物質的生活の生産様式は、社会的、政治的、精神的生活諸過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなくて、逆に、人間の社会的存在がその意識を規定す

    荘園制論を理解するために - 我が九条
    usataro
    usataro 2010/06/10
    権門体制論と黒田荘園制論の説明としては確かにこの通り/天皇が公で上皇が私、荘園が私的だという位置づけはすでに過去の理解/畿内を先進、九州や関東を後進地帯とする理解はもはや全く成り立たないと思う
  • 権門体制論理解のために - 我が九条

    中世における国家体制を説明する概念として「権門体制論」というのがある。大阪大学教授であった黒田俊雄が1963年に「中世の国家と天皇」という論文で提唱した概念である。黒田は権門勢家という概念を用いて、中世における公家政権から武家政権への移行を説明した。黒田によれば公家・武家・そして寺社勢力は相互補完的に権力を行使した、と考えるのである。 これに対する議論はいろいろあるが、私はいずれも権門体制論の基を外したうえで議論されている、と考えている。権門体制論は国家論であるが、それ以上に社会構成体史を前提としている。権門体制論を独立に取り上げても仕方がないのだ。 権門体制論に対する厳しい批判を近年活発に展開している郷和人氏は『天皇の思想』(山川出版、2010年)の中で次のように述べる。 ぼくは言いたかった。あなた(「アカデミズムの総家を自認する出版社の、ある高名な編集者」)が高く評価している

    権門体制論理解のために - 我が九条
    usataro
    usataro 2010/06/08
    権門体制論の本質はやはり国家論で、それは天皇の理解にあると思う。
  • 違憲判決と最高裁判事の「宗教観」 - うさたろう日記 はてな版。

    帰宅して晩ご飯の用意をしながらテレビをつけていたら、神社をめぐる裁判で最高裁が違憲判決を出したというニュースが聞こえてきた。ニュースでは片手間に音声を聞いていただけだったので、ご飯べ終わってから改めていろいろ調べてみた。ニュースサイトの記事はこんな感じ。 【毎日新聞】政教分離訴訟:「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁 【朝日新聞】神社への市有地無償提供に違憲判決 最高裁 詳細な記事になってる毎日の方を引いとくと、こんな感じ。 北海道砂川市が市有地を無償で空知太(そらちぶと)神社に使わせていることは、政教分離を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は20日、「憲法が禁じた宗教団体に公の財産を提供する行為」と述べ、市の土地提供を違憲と判断した。その上で「違憲性を解消する他の手段について審理が必要」と、1、2審判決を破棄し、審

    違憲判決と最高裁判事の「宗教観」 - うさたろう日記 はてな版。
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