神戸市に本籍地をおかれている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと 後見の登記の通知を受けていないこと 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと 使用用途は、資格取得などです。 ※パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。 申請には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。 請求先 請求できる人 必要なもの 申請書 手数料 請求先 禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明(身分証明)は、市内の区役所市民課等の窓口、郵送や電子申請での請求により取得可能です。 区役所等の平日夜間特別窓口 窓口来庁の際の請求先 市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所のいずれでも請求できます。 本籍地が神戸市外の方は発行できません。本籍地の自治体に請求して