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宅建に関するushico92のブックマーク (139)

  • 神戸市:禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明(身分証明)

    神戸市に籍地をおかれている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと 後見の登記の通知を受けていないこと 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと 使用用途は、資格取得などです。 ※パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。 申請には、必要な方の戸籍の籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行っておいてください。 請求先 請求できる人 必要なもの 申請書 手数料 請求先 禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明(身分証明)は、市内の区役所市民課等の窓口、郵送や電子申請での請求により取得可能です。 区役所等の平日夜間特別窓口 窓口来庁の際の請求先 市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所のいずれでも請求できます。 籍地が神戸市外の方は発行できません。籍地の自治体に請求して

    神戸市:禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明(身分証明)
  • 宅地建物取引士の届出書類|沖縄県公式ホームページ

    宅地建物取引士証を取得するには、以下の手続きが必要です。 資格試験に合格→資格の登録を申請→登録完了の通知→宅建士証の交付を申請→取得 1.資格の登録手続き 宅建士証を取得したい方は、まず資格の登録手続きを行ってください。 1-1.登録の申請 登録申請書(様式第5号) (Excel 224.5KB) 沖縄県証紙37,000円(申請書の裏面に貼付) ※県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。収入印紙と間違えないようにご注意ください。 誓約書(様式第6号) (Word 23.5KB) ※令和元年9月14日より、誓約書の様式が変更となっております。間違えないようにご注意ください。 実務経験証明書もしくは実務講習修了証明書(原) 実務経験証明書 (Excel 47.5KB) ※実務経験証明書は実印で証明してしてください。 ※実務経験及び実務講習は申請日から10年以内のもの 登記されていな

    宅地建物取引士の届出書類|沖縄県公式ホームページ
  • スタケンBLOG

    宅建試験合格を目指すあなたへ!スタケンBLOGで夢を実現! スタケンBLOGは、宅建試験合格を目指す受験生の強力な味方です。宅建に関する豊富なノウハウと受験生の悩みを解決するヒントを、分かりやすくお届けします。 合格への近道!役立つコンテンツ 試験対策 効率的な勉強方法 過去問分析 おすすめ参考書 分野ごとの解説 モチベーションアップ 合格体験記 勉強の息抜き方法 メンタルヘルス スタケンBLOGで叶える、あなたの夢 スタケンBLOGは、宅建試験合格という夢を叶えるための羅針盤です。ブログ記事を通じて、あなたの合格をサポートします。 今すぐスタケンBLOGをチェックして、合格への第一歩を踏み出しましょう! 宅建とは 宅建とはどんな資格?資格概要や難易度・取得のメリットを解説 宅建合格ってすごいのか?すごくないのか?難易度を徹底解説 宅建取得で人生が変わった!取得後に起きた人生の変化を大公開

    スタケンBLOG
  • 宅建実務講習|講習一覧|株式会社日建学院

    2024年開催分宅建実務講習のお申込み受付を終了しました。 2025年度開催予定を公開しました。 早期申込開始は2024年10月20日予定です。 宅地建物取引士の合格者が都道府県知事の資格登録を受けるためには、宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験が必要です。 宅建業の実務経験のない方が宅建士登録を受けるには、講習を受講し修了することが必須なのです。 早期申込&無料キャンセル特約があります。詳細はこちら 宅建実務講習について 講習修了で、2年以上の実務経験がなくても登録できる! ○宅建実務講習の概要 ○講習内容 〇スケジュールはこちら お申し込みについて ○インターネットから申し込む ○郵送で申し込む 〇受講料の返還・留意事項 日程・会場一覧 全国47都道府県の会場で一斉開催されるので、ご自宅のお近くの会場が受講可能! 〇日程・会場一覧 よくあるご質問 よくあるお問い合わせをまとめまし

  • 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 宅建試験 | 宅建試験の概要

    宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。 免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。 宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度(2014年度)までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。 試験は、宅建業法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度(1988年度)から当機構(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、国土交通大臣から指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。 定義 宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道

  • 本試験解答速報/タキザワ宅建予備校

    2023年10月15日試験・受験者応援企画 2023.10.23更新 『試験解説講義』を公開中です。講師歴32年、試験を知り尽くした瀧澤宏之が試験問題を徹底解説。試験の傾向、合格基準などを含め総括する受験生必見の講義です。 ※試験解説講義は、月額制受講者だけに限定配信いたします。月額制会員でない方も、2週間無料受講キャンペーンを利用いただければ、無料で視聴が可能です。 2023年10月15日試験・受験者応援企画 2023.10.23更新 『試験解説講義』を公開中です。講師歴32年、試験を知り尽くした瀧澤宏之が試験問題を徹底解説。試験の傾向、合格基準などを含め総括する受験生必見の講義です。 ※試験解説講義は、月額制受講者だけに限定配信いたします。月額制会員でない方も、2週間無料受講キャンペーンを利用いただければ、無料で視聴が可能です。 ● 令和5年度宅建士試験 解答

  • 質問投稿一覧|宅建士質問広場

    こちらで、過去に投稿された質問を検索したり、チェックしたりすることができます。新たに質問される際は、こちらのページの検索機能を活用して、「投稿する件名に含まれるキーワード」や「それに類似したキーワード」を検索して、過去に同一の質問がされていないかチェックしてください。

  • 宅建過去問 クイズ形式で出題

    令和2年12月から平成21年までの宅建 過去問を解説付きで出題します。 マルバツ2択問題、ランダム問題、年度別、科目別等いろいろな方法で過去問題を勉強することができます。 合格基準に準拠した採点及び合否判定、 リアルタイムな採点及び合否判定、間違えた問題のみを出題する復習機能で苦手な問題を克服できます。 繰り返し過去問を解くことが宅建の試験に合格する方法です。あきらめず何度も問題を解き解説を読みましょう!

    宅建過去問 クイズ形式で出題
  • 宅建合格後にやるべきこと 〜取引士登録の基準

  • 宅建士試験の出題配分を分析予想 2019年度版

    問1~問3 過去数年間での出題傾向を基に、出題される法令種別を分析しました。 前後することもあるので、何問目で出題されるかを気にする必要はありません。 区分して考えることで得点配分を考えやすくなるので、このような区分けをしています。 また、区分けをすると、『売買』・『賃貸』・『不動産全般』等の出題バランスが見えてくる効果もあります。 この区間での最近の出題傾向は、民法の法律行為からの出題が継続しています。 ほぼ100%の確率でここから出題されていますから、法律行為全体をマスターしておけば、確実に1問とれそうです。 直近では、法律行為から2問以上出題されている年が2年続きました。 2018年度については、3問全てが法律行為からの出題です。 このような傾向から、法律行為は捨てられない法令科目となっています。 法律行為は、以下の4つに分類できます。 よくある出題傾向としては、法律行為の中から2問

    宅建士試験の出題配分を分析予想 2019年度版
  • 農地をめぐる事情について:農林水産省

    1 農地をめぐる事情について 農地に関する基的な情報や農地の権利移動の許可基準、農地所有適格法人の要件についてまとめております。 また、担い手への農地集積や遊休農地解消に向けた取組などについても紹介しております。 農地をめぐる事情について(PDF : 2,220KB) 2 農地の売買・貸借に関する制度について 農地を売買又は貸借する場合には、法律に基づく手続きが必要です。具体的には、1.農業委員会の許可を受ける方法(農地法)又は2.農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。 農地法に基づく農地の売買・貸借の制度 【一 農地の権利取得について】 農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者(譲受人と譲渡人)が、原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。(許可を受けないでした行為は無効)

  • 宅建一発合格エンジン

  • 『2019年統計対策』

    地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)は三大都市圏を上回る上昇! ②建築統計 新設住宅着工戸数 平成30年(平成30年1月~平成30年12月)の新設住宅の着工戸数は、 総着工戸数で約94、2万戸、前年度比2.3%で総計2年連続減少 利用別だと 分譲住宅は4年連続の増加 持家は2年連続減少 貸家は7年ぶり減少です 持家と分譲住宅の違いは 持家は自己の居住用に建築するもの。(注文住宅) 分譲住宅は 事業者が土地を仕入れて販売目的に建築する建売住宅です。 オリンピックとかで人工不足資材高騰で費用があがってるから減少してるのかも でもビルダーは作って売らないと商売ならないから頑張っているのでしょう。 年ではなく平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)の着工戸数は 約95、2万戸で増加に転じています。 年度は貸家だけは減少してるが総計・持ち家は増加 ③不動産を取り巻く状況 平成29年度の

    『2019年統計対策』
  • ブログからのお知らせ : 宅建試験!初心者のための一発合格サイト

    今後の宅建ブログの予定について紹介します。従来の記事にあわせて以下のトピックス内容をおおくりします。 ・宅建試験解法テクニック・メンタル面の記事・宅建受験生に贈る7カ条・受験決意表明企画・湯島天神参拝・試験前日にすべきこと、当日の戦略戦術について・宅建番に向けてのアドバイス・宅建当日のエール 宅建試験後においては、例年どおり受験後のフォローのための記事をアップしていきます。 宅建試験後には多くのアクセスが集まります。(過去の話ですが・・・)自己採点の結果アップや感想などのコーナーも設けますので、受験後の参考にしていただければと思います。 もちろん、受験後のアンケートにも是非ご協力お願いいたします。 パソコンで見られている方も・・・スマホやiPhoneで見られている方も・・・是非、ブックマークしてくださいね。 また、フェイスブックをやられている方で、スマホかiPhoneで見られている方はブ

    ブログからのお知らせ : 宅建試験!初心者のための一発合格サイト
  • 都市計画運用指針

    国土交通省 / 都市計画 / 都市計画運用指針 都市計画運用指針(平成18年11月30日改正) 政策課題対応型都市計画運用指針策定の趣旨について (参考) 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律による都市計画法及び建築基準法の一部改正について(技術的助言)(平成18年11月6日) 改正都市計画法の運用について 都市計画と農林漁業との調整措置について(平成18年12月) 広域的都市機能の適正立地評価ガイドライン(平成19年6月1日) 防災街区整備地区計画作成技術指針(平成19年6月29日) 概要/文/解説/参考 |国土交通省TOP|  |都市・地域整備局|  |景観室| 国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課

  • https://www.retio.or.jp/info/pdf/baibai.pdf

  • 十影響の宅建スーパーWEBサイト

    宅建1000ノック日替わりメモ一覧 (3ヵ月程度でマスターするメニュー) 平成23年版・宅建テキスト等の新着情報・刊行時期  登録講習'13 宅建試験の全国集計一覧 宅建試験の年代別受験状況・職業別受験状況,◆宅建試験ガイド 当サイトは,開設以来,(宅建試験の)受験環境の改善に寄与することを 目的に,全コンテンツを無償で提供しています。

  • e-Gov 法令検索

    電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

  • 同時履行の抗弁権とは?成立要件と具体例 | RE_gardens

    同時履行の抗弁権とは 「同時履行の抗弁権」とは、双務契約において当事者間の公平を図る趣旨から認められる権利であり、民法第533条において「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる」と規定されています。 例えば、「AさんがBさんに対して、自分の所有する土地を1000万円で売った」という売買契約の例で見ると、Bさんが1000万円を支払うまでは、Aさんは売買の目的物である土地をBさんに渡すこと(登記をBさんに移すこと)を拒むことができるという権利です。 同時履行の抗弁権の成立要件 同時履行の抗弁権の成立要件について、まず、民法第533条の文言から以下の①②が要件となります。 さらに、民法第533条ただし書きは、「ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない」と定めていますので、以下の③も要件となります。 「双務契約から生じた

  • 宅建業法 業者同士でも必要なことまとめ

    宅建業法を勉強しているときに、自分が宅建業者っていう考え方が基ですよね。 では取引の相手方は? 不動産業界でお仕事したことがないおしりちゃんとしては、業者とシロートの取引ってのがパッと浮かぶわけですよ。 賃貸でワンルーム借りるときとかをイメージしてます笑 庶民的な発想!! だけど中には業者同士、おしりちゃんはこれをプロ同士と呼んでいますけども、プロ同士の取引だって存在しますよね? プロ同士だとお互い法律知ってる同士だから、けっこうすっ飛ばせる決まりとかもあるんですよね。だけどすっ飛ばしちゃいけないこともあるんです。 なんだっけ? って最初の頃は混乱していたので、整理しました。 業者同士でも必要なことまとめ ①売買・交換の媒介・代理契約の書面(貸借は書面化義務なし) ②重要事項(35条)書面の説明+交付 ③契約(37条)書面の交付 ④取引態様の明示(売主、買主、代理人、媒介人など) ⑤品質

    宅建業法 業者同士でも必要なことまとめ