福井県にある大飯原子力発電所の3号機と4号機をめぐる裁判で、大阪地方裁判所は、国の原子力規制委員会の審査の過程に看過しがたい誤りや欠落があるとして、原発の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。 福島第一原発事故を教訓にした新たな規制基準が設けられてから、原発の設置許可を取り消す司法判断は初めてです。 関西電力 大飯原子力発電所の3号機と4号機について、関西や福井県などに住むおよそ130人は「大地震への耐震性が不十分だ」と主張して訴えを起こし、設置を許可した原子力規制委員会の決定を取り消すよう求めていました。 原発はその周辺で想定される最大規模の地震の揺れ、「基準地震動」を算出し、それに耐えられる設計になっていることが必要です。 裁判では、大飯原発の「基準地震動」を原子力規制委員会が福島第一原発事故を教訓に設けられた新しい規制基準に適合していると審査で判断したことの是非が争われていました。