印刷 同じ刑事事件の被告でも、お金がある被告は保釈されるのに、用立てられない被告の身柄拘束は長引いてしまう――。そんな現状を改めようと、日本弁護士連合会が取り組みを始めている。手持ちのお金がなくても保証書で保釈を得られる仕組みを活用して、今年の秋ごろからスタートする考えだ。 日弁連によると、2009年の統計では、被告が保釈された割合を示す「保釈率」は、資力のない被告に国選弁護人が付いた場合、9.0%にとどまる。これに対し、資力のある被告が私選弁護人を雇った場合は51.4%と大きな差が生じている。 刑事弁護に詳しい弁護士は「暴行や窃盗などの事件でも保証金として150万円は必要」と話す。「保証金を用意できなければ、執行猶予付きの判決が出ると見込まれる被告でも、裁判中は身柄の拘束が続くのが現実」という。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます