「在日コリアンであることを理由に根拠のない懲戒請求をされた」として、東京弁護士会の金竜介弁護士が都内の男性に55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。浅香幹子裁判官は、裁判を欠席し、反論しなかった男性に対し、33万円の支払いを命じた。 大量の懲戒請求をされた金弁護士は数十人を対象に同様の訴訟を起こしており、判決が出たのは初めて。判決は「在日コリアンを理由に懲戒請求され、苦痛を受けた」と認定したうえで、弁護士会が懲戒にしなかったことを踏まえ、賠償額は「33万円が相当」とした。金弁護士は朝日新聞の取材に「被告が弁明しなかったことが、不当な懲戒請求だったことの表れだ。司法の明確な判断が出たことは大きい」と話した。 全国の弁護士会には昨年、約13万件の懲戒請求がされており、朝鮮学校への補助金支出を批判するブログの影響が指摘されている。「不当に請求された」として請求者に賠償を求