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2013年12月8日のブックマーク (10件)

  • 職権での無効理由通知、解決課題の認定 - 理系弁護士の日常

    換気扇フィルター事件の第2次審決取消訴訟が判時2197号119頁に掲載されています。 この事件は、無効審判の2回目の審決取消訴訟です。第1次審決では、特許庁は特許を進歩性欠如により無効としましたが、その審決取消訴訟(第1次審決取消訴訟)では、裁判所は、第1次審決を取り消しました(知財高判平成23年1月31日判時2107号131頁)。その際、裁判所は、Problem-Solutionアプローチを変形して、課題の設定がユニークであれば進歩性を認めるという規範を打ち出し、注目を集めました(規範の部分は、末尾に引用)。 Problem-Solutionアプローチでは、発明の課題は、最近接技術との対比から客観的に定まります。その客観的課題の観点から、最近接技術と副引用技術との組み合わせの容易性が検討されます。その際、最近接技術の課題には、登場する余地がありません。しかし、第1次審決取消訴訟では、Pr

    職権での無効理由通知、解決課題の認定 - 理系弁護士の日常
  • 企業法務のツボ 所詮は外野? / 諸々のツボ

    ●判例・裁判例の解説・評釈について一言二言。 ●先週木曜の深夜にアップした、 「あってもなくても基準?」というM&Aのツボですが、 やはり「速報」の効果か、物凄いアクセス数ですね…。 小心者なので、ちょっとビビり気味です。。(笑) さて、 そのツボで書いたのは、 楽天vsTBS事件の最高裁決定という、 一つの判例というか裁判例というか、 その解説・評釈のマネゴトみたいなものなわけですが、 実は、これを書く方も読む方も、 注意しなければならない事項ってのが幾つかあるのですね。 丁度良い機会かなと思うので、 日のツボでは、そんな注意事項に関して一言二言。 ●で、 まず認識してもらいたいのは、 判決・決定文に書かれた、 当事者の主張に関するサマリーの限界について。 「学者意見って必要?」という訴訟のツボで述べたとおり、 最近は学者意見ってのが、 かなり訴訟の場に出てくるようになりました。 その

  • これであなたもテスト駆動開発マスター!?和田卓人さんがテスト駆動開発問題を解答コード使いながら解説します~現在時刻が関わるテストから、テスト容易性設計を学ぶ #tdd|CodeIQ MAGAZINE

    和田卓人さんによるテスト駆動開発問題解説の寄稿です! バグのないよいコードを書くには、よいテスト設計が重要です。今回は現在時刻に関する問題と、その問題で提出された実際の解答コードを紹介しながら、どのようにテスト設計し開発していくのかを解説していきます。 ゲスト解答による解答コードも公開中! by CodeIQ運営事務局 はじめに こんにちは、和田(@t_wada)です。今日は先日出題させていただいたTDDに関する問題の総評を行いつつ、テスト容易性設計について考えてみたいと思います。 問題文 私が出した問題は、以下のようなものでした。 問1. 下記の仕様をテスティングフレームワークを使ってテストコードを書きながら実装してください。 【仕様1】 「現在時刻」に応じて、挨拶の内容を下記のようにそれぞれ返す機能を作成したい。 (タイムゾーンはAsia/Tokyoとする) 朝(05:00:00以上

    これであなたもテスト駆動開発マスター!?和田卓人さんがテスト駆動開発問題を解答コード使いながら解説します~現在時刻が関わるテストから、テスト容易性設計を学ぶ #tdd|CodeIQ MAGAZINE
    voyage46
    voyage46 2013/12/08
  • The Twelve-Factor App (日本語訳)

    はじめに 現代では、ソフトウェアは一般にサービスとして提供され、Webアプリケーション や Software as a Service と呼ばれる。Twelve-Factor Appは、次のようなSoftware as a Serviceを作り上げるための方法論である。 セットアップ自動化のために 宣言的な フォーマットを使い、プロジェクトに新しく加わった開発者が要する時間とコストを最小化する。 下層のOSへの 依存関係を明確化 し、実行環境間での 移植性を最大化 する。 モダンな クラウドプラットフォーム 上への デプロイ に適しており、サーバー管理やシステム管理を不要なものにする。 開発環境と番環境の 差異を最小限 にし、アジリティを最大化する 継続的デプロイ を可能にする。 ツール、アーキテクチャ、開発プラクティスを大幅に変更することなく スケールアップ できる。 Twelve-F

  • ポータブルなwebアプリケーションとそのインフラの未来の一考

    naoya さんのポータブルな Web アプリケーションを受けて最近思ってることをば。140 文字で時々書いてるんだけど、まとまりがないので一回まとめておきます。 12-factor app ステートフルなアプリケーションについては、Heroku の人が提唱してる 12-factor app というのが現在の状況をよく表してます。 The Twelve-Factor App The Twelve-Factor App(日語訳) Heroku や他の PaaS によってもたらされたこうした一種の”制約”によって、アプリケーションの新しいカタチが生まれてきています。引き算によって新しい価値が生まれてきているわけですね。 とはいえ、PaaS は PaaS でそれぞれに独自の仕様を持っているわけですが、Herokubuildpack という仕組みを使って、Heroku とインタフェース仕様

    ポータブルなwebアプリケーションとそのインフラの未来の一考
  • Docker を読む - Kato Kazuyoshi

    Docker はひとつの Linux システムの上で、複数の Linux システムを動かすためのソフトウェアだ。システムの分離には Linux Containers (LXC) を、ファイルシステムまわりには Advanced multi layered unification filesystem (Aufs) をつかっている。 DockerGo で書かれている。ソースコードは全体でだいたい15,000行で、そのうちおよそ 2/3 が体、1/3 がテストとなっている。 % cat **/*.go | wc -l 14976 % cat $(ls **/*.go | grep -vi test.go) | wc -l 9797 % cat $(ls **/*.go | grep -i test.go) | wc -l 5179 % Docker Init, Docker Daemo

    voyage46
    voyage46 2013/12/08
  • 『法的三段論法について』

    赤木真也(弁護士・LEC専任講師)の現場思考ブログ 弁護士・LEC専任講師赤木真也のブログです。ここでは、主に講義で気づいたことを記していきますが、それ以外にも、弁護士業務、日常生活での雑感等、思いのままに(現場思考?)、書いていきたいと思います。ただし、無断での転載または引用はご遠慮下さい。 井藤公量先生のブログですが、こんな記事がありました。 http://itolaw.blog134.fc2.com/blog-entry-1797.html 法的三段論法で文章を書けない修習生やロースクール生が多いとのこと。 これは、法的三段論法に関して、司法試験受験界にある大いなる都市伝説と無関係とは思えません。 つまり、「法的三段論法とは、問題提起→規範定立→あてはめである」などという誤解です。 私は、これまでブログにも何度か記事にしたとおり、問題提起をおすすめしない立場ですが、 問題提起の要否

    『法的三段論法について』
  • Vimで、画面の端でスクロールするのではなく、数行余裕があるうちにスクロールする方法(scrolloff) - 結城浩のはてなブログ

    背景 Vimを使っている。 問題 画面の端までカーソルが移動してスクロールし始めると、カーソルの先に何が書いてあるかわかりにくい。 解法 :set scrolloff=3 を ~/.vimrc に書くと、3行余裕を持たせてスクロールするようになる。 詳細 scrolloffで指定した数値は、カーソルの上下に表示する最少の行数になる。 謝辞 Twitterでたくさんの方から教えていただきました。感謝。

    Vimで、画面の端でスクロールするのではなく、数行余裕があるうちにスクロールする方法(scrolloff) - 結城浩のはてなブログ
    voyage46
    voyage46 2013/12/08
  • http://kwatch.houkagoteatime.net/blog/2013/12/07/python-tips/

  • benli: コスプレと著作権

    今日は、広島の方で「イベント:同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」という target="_blank">イベントがあるそうなので、コスプレと著作権の関係について考えてみましょう。 「コスプレ衣装専門店の経営者が、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のキャラクターが着るジャケット4点を、著作権者(東映)の許可を得ずに複製されたと知りながら、3万2000円で売った疑いで逮捕された」事件を覚えているでしょうか。 この事件は、コスプレ衣装が「輸入の時において国内で作成したとならば著作権の侵害となるべき行為によって作成されたもの」であることを前提に、その情を知ってこれを頒布した行為を著作権侵害行為とみなしたものです。 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したと