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●判例・裁判例の解説・評釈について一言二言。 ●先週木曜の深夜にアップした、 「あってもなくても基準... ●判例・裁判例の解説・評釈について一言二言。 ●先週木曜の深夜にアップした、 「あってもなくても基準?」というM&Aのツボですが、 やはり「速報」の効果か、物凄いアクセス数ですね…。 小心者なので、ちょっとビビり気味です。。(笑) さて、 そのツボで書いたのは、 楽天vsTBS事件の最高裁決定という、 一つの判例というか裁判例というか、 その解説・評釈のマネゴトみたいなものなわけですが、 実は、これを書く方も読む方も、 注意しなければならない事項ってのが幾つかあるのですね。 丁度良い機会かなと思うので、 本日のツボでは、そんな注意事項に関して一言二言。 ●で、 まず認識してもらいたいのは、 判決・決定文に書かれた、 当事者の主張に関するサマリーの限界について。 「学者意見って必要?」という訴訟のツボで述べたとおり、 最近は学者意見ってのが、 かなり訴訟の場に出てくるようになりました。 その