内閣府政府広報室は、政府広報オンラインで「クレジット契約の基本ルール〜改正割賦販売法〜」と「携帯端末代金・分割払い時の注意点」について案内を出した。 支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルールとして平成20年に設けられた「割賦販売法」のポイントのひとつに“過剰与信の防止”がある。消費者が自分の支払い能力を超えない範囲で安心してクレジットの利用ができるよう、クレジット会社に対して、消費者の支払い能力を調査しその範囲内で与信をさせるという新たなルールが義務づけられた。 スマートフォンが広く普及してきている中で、従来の携帯電話よりも高額な端末が多いことから、若い世代を中心に端末代金を滞納する人が急増しているという背景がある。割賦販売を利用すると、端末代金が月々の利用料金と合わせて請求されているが、通信料のみ支払っていると勘違いしていることがあるという。 また、端末代金を分割にした上