ご参考になるかどうかは分かりませんが、私の経験から。。。 よっぽどのことが無い限り、公開前の明細書は第三者に見せない方が良いと思います。新技術の売り込み時には通常、簡単なプレゼン&情報交換 → 秘密保持契約締結 → 詳細な情報交換という手順を踏みますが、秘密保持契約を結んでいても明細書が開示されることはまずありません。公開までの1年半は、他社が追い付けないだけの技術の蓄積を図ると共に、漏れの無い特許の壁を築くのに重要な時間だからです。従って公開前の交渉では、その発明を使った場合の効能を具体的に記したプレゼン資料や試作品等で行われるのが一般的だと思います。公開後、明細書を読んだ他者が追いかけてくる、あるいは邪魔をするのは当然のこと。そのための1年半です。 国際特許の出願を企業に協力できるかどうかについては契約次第でしょう。「特許成立後は専用実施権を貴社に与えるから国際出願はよろしく」といった