1、不動産所得で認められる「13の経費」とは 節税をするためには、不動産所得計算の際、必要経費を漏れなく適正に計上することが重要です。 不動産所得の計算上、必要経費として算入することができるのは不動産収入を得るために直接必要とされる費用です。 算入対象となることが多い必要経費は以下の13項目です。それぞれ詳しく見ていきましょう。 (1)租税公課 不動産所得の必要経費として、以下の業務に関連して納付する税金を計上することができます。 土地・建物に対する固定資産税・都市計画税賃貸物件を取得した際に課される登録免許税、不動産取得税賃貸による儲けに課される事業税その他、自動車税、印紙税ただし、自動車税、印紙税については、不動産賃貸事業に必要と認められるものに限ります。自動車を不動産事業だけでなくプライベートにも使っている場合、自動車税は不動産事業に使った部分のみ必要経費に算入することができます。