【別紙】 1 当事者の概要 ⑴ア 申立人X1は、金属機械、電機、鉄鋼、自動車などの金属関連、コンピューター、ソフトなど情報機器関連産業及び通信産業で働く労働者を中心とする全国組織の労働組合である。 イ 申立人X1東京地方本部(以下「地本」という。)は、X1の下部組織である労働組合である。 ウ 申立人X1東京地方本部X2支部(以下「支部」といい、申立人三者を併せて「組合」という。)は、昭和62年に会社の従業員が結成した労働組合であり、X1及び地本の下部組織である。本件申立て時の支部の組合員数は9名であり、このうち1名は、会社が募集した希望退職に応じた。 ⑵ 被申立人会社は、東京都墨田区に本社を置く株式会社である。主として、油井管継手と掘管の製造等を行ってきたが、平成28年3月31日をもって全ての製造事業から撤退した。 2 事件の概要 27年12月8日、会社は、支部に対し、28年3月末で製造事
『月刊連合』5月号をお送りいただきました。いつもありがとうございます。今号の特集は「もっと幸せに働こう!」です。 https://www.jtuc-rengo.or.jp/shuppan/teiki/gekkanrengo/backnumber/new.html 巻頭対談は、サイボウズ社長の青野慶久さんと神津連合会長の対談で、 今年、「働きがいのある会社ランキング」で4位、「働きがいのある会社女性ランキング」では2年連続1位を獲得したのが、ソフトウエアの開発・販売を手がけるサイボウズ社だ。同社では、社員の定着率を上げるために、育児・介護休暇・短時間勤務の拡充や在宅勤務、育自分休暇、子連れ出勤などの多彩な制度を導入。同社の青野社長も3児の父として自ら育児休暇を3度取得し、社内のワークスタイル変革を推進し離職率を7分の1に低減するとともに、新しいワークスタイルを社会に発信しているが、その原点は
従業員はどのような状態であれば自分にとっての適材適所だと思えるのか。上司は部下の適材適所のために何を行っているのか。職場における適材適所の実態を明らかにするために調査を実施した。 目次 調査概要 適材適所の実現状況 適材適所のために重視していること 適材適所の障害 異動経験 今となっては良かった経験 制度の役立ち状況 上司の支援活動 上司が異動してきた部下に困っていること おわりに 調査概要 「適材適所」は企業側の言葉ではあるが、従業員自身も、自分に合った職場に配属されているか、仕事に就いているかというような、組織や仕事に対する適合度を認識しているものである。適材適所を実現するための配置・異動施策に関する企業調査は散見されるが、本調査では、従業員の声をもとに職場における適材適所の実態を明らかにすることを試みる。従業員自身が認識する組織や仕事に対する適合度やそれらを促進・阻害する要因に加え、
こんにちは、ジュリー下戸と申します。 2013年に大学を卒業したわたしは、“管理職候補”の新卒正社員として中小企業へ入社しました。社会人生活が丸4年になろうとしていた2017年3月に、退職。現在は、某百貨店で派遣社員として働いています。 完全週休2日制、賞与年2回、産休育休完備、昇給あり...…魅力ある福利厚生、そして正社員という勤務形態を辞めることに、多少の勇気は必要でした。それでも、わたしは転職後に訪れた心身ともに健やかな今の生活を、とても気に入っています。 ちょっぴりへんてこなキャリアですが、働き方を選ぶ上で、こんな選択肢もあるのだなということでひとつ、お付き合いくださいませ。 「活躍する若手社員」から「お荷物社員」へ サービス業という、"マニュアル"と"臨機応変"の間で頭をフル回転する刺激的な仕事を、わたしはとても気に入っていました。接客は楽しく、そこそこ社内でも評価されており、お
転居を伴う転勤は家族の生活設計に大きな影響を及ぼす。労働市場が変化して、共働き世帯が増える中で、転勤のあり方をどう見直すべきか。転勤に関する研究を進める武石教授に聞いた。 女性活躍推進の阻害要因 「就業構造基本調査」によると、転勤をしている人の数は年間およそ60万人。雇用者約5500万人から見れば多くはありません。事業所が一つしかない、特定の地域内での事業展開である─など、転居を伴う転勤がない企業もあるため、転勤は労働者全体に共通する問題にはなりにくい課題でもあります。 ただ、転勤は、その可能性のある労働者にとっては本人のキャリアのみならず家族にも大きな影響を与える問題です。また、女性活躍推進が進む中で、転勤が人材育成の阻害要因になっています。例えば、女性労働者が出産・育児をすると転勤しづらいという問題が出てきます。また転勤は、他社に勤める配偶者の転勤により自社の従業員が離職等の影響を受け
『母さん、ごめん。』の著者、松浦晋也さんと、NPO法人「となりのかいご」の代表理事、川内潤さんが、松浦さんがお母さんを介護した現場である、ご自宅で「会社員の息子が母親を介護する」ことについて、語り合います。他人事ではない担当編集Yも絡みます。 Y:松浦さんは「身も蓋もなく、まずはお金」と言っていましたが(「父の死で知った「代替療法に意味なし」」)、お金があっても、精神的には追い込まれてしまうものですか。 川内:リテラシーがなければ。基本的な知識のない状態で、パニックになってばたばたと「とにかく、整った施設にいれないと」と動いたことで、要介護者のご本人が納得も安心もしないまま、施設で鬱々としていらっしゃったり、ご家族もその姿を見てやっぱり辛かったり、その姿を「もう見ていられない」と、別のご兄弟が契約解除をして戻したり、というケースもあったりします。 松浦:それでは、単に親を押し付け合っている
Published 2018/03/14 10:43 (JST) Updated 2018/12/06 14:57 (JST) 「ニコヨン」とか「失対(しったい)事業」と言っても、知る人は少なくなった。それが再び意味を持ち始めているという。どういうことなのか。大阪の労働専門図書館「エル・ライブラリー」が映画史研究者の鷲谷花(わしたに・はな)さんと共催した上映会「映像に見る戦後の失業・貧困問題と労働運動」に出かけた。(47NEWS編集部、共同通信編集委員佐々木央) いずれも日雇い労働者を組織する「全日自労」という労組の制作だが、「にこよん」の制作者には「飯田橋自由労働組合」も名を連ねる。戦前から職業紹介の象徴的な地であった「東京・飯田橋」の歴史も想起させる。 上映されたのは「ここに生きる」というセミドキュメンタリー映画と幻灯「にこよん」。1950年代に制作された作品で、日雇い労働に従事する人
経営民主ネットワークの『経営民主主義』という雑誌は、私も何回か登場したことがありますが、66号(12月号)では「日本の働き方改革を問う」と題して、水町勇一郎さんを呼んで討論をしています。それを読んでいって、正直水町さんが思った以上に非正規処遇問題の集団的労使関係による解決ということを考えていることが分かりました。 まず最初の問題提起のところで、「労働組合の役割」と題して、こう述べています。 ・・・例えば、同一労働同一賃金の実現のためには、正規労働者の意見・利益だけでなく、パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者の意見・利益も吸収して、議論を重ねていくことが求められる。 このプロセスは、法的にも重要な意味を持つ。制度を作り上げた後に、裁判所でその制度の適法性が争われた際に、非正規労働者の意見・利益も適切に吸収・反映させながら労使の合意を得て制度を築き上げてきたことは、制度の適法性の判断
日経平均株価を構成する東証1部上場225社の過半数にあたる125社が今年7月時点で、「過労死ライン」とされる月80時間以上まで社員を残業させられる労使協定を結んでいたことが朝日新聞の調べでわかった。うち少なくとも41社が月100時間以上の協定を結んでいた。政府は、繁忙月でも月100時間未満に残業を抑える罰則付き上限規制を2019年度にも導入する方針。日本を代表する企業の多くが協定の見直しを迫られそうだ。 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせるには、労働基準法36条に基づいて、残業時間の上限を定める協定(36〈サブロク〉協定)を労使で結ぶ必要がある。協定で定める上限を上回らなければ、どれだけ残業させても違法にならない。上限は、実際に社員に働かせた残業時間とは異なる。 主要225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について各地の労働局に情報公開請求し、各社の本社(主要
金属産業労組(IGメタル)は、2017年末から始まる労使交渉で「労働時間」を優先議題にすると発表した。労使はともに「労働時間」に関する調査を実施し、分析を進めている。少子高齢化やデジタル化の進展等を背景に、30年前とは異なる文脈で、再び「労働時間」が交渉の中心に上ってきている。 80~90年代の「労働時間短縮」交渉 約30年前の1980年代から90年代にかけて、IGメタルを中心とした産業別労働組合は、残業廃止や労働時間短縮などを強く訴え、交渉の優先議題に「労働時間」を掲げた。 その結果、締結された労働協約が重要な役割を果たし、過去35年間で、ドイツの1人当たり平均年間総実労働時間は、380時間も短縮された(図1)。 他方、「労働時間短縮」と並行して発展してきたのが「労働時間の柔軟化」である。使用者は、労働組合の要求に対応するため、変形労働時間や労働時間口座(注1)などの柔軟な働き方を促進す
全国労働基準関係団体連合会(全基連)のメルマガで、労働基準監督官を描いた実録風小説「気迫の31DAYS」が連載されるそうです。 その連載のお知らせに曰く: 不慮の事故で両親を失い、支え合って生きてきた妹真理を心配する姉恵理からの「真理は7時には出勤、毎日終電帰りで休日も出勤し、この6か月間に体調を壊した日を含め3日しか休めていない」旨のSOSの手紙を受けて、若井第一方面主任労働基準監督官、労働基準監督官遥、同浦口五郎は異例の3人という陣容で定期監督を装って10月5日に(株)JOCを臨検監督した。しかし、呈示を求めた書類上は、残業時間、休日出勤や割増賃金のいずれにも、不審な点はなく格別の問題は発見されなかった。 恵理からの手紙との違いに怪しいと踏んだ3人は、当然、それで引き下がったわけではなく、翌日からJOC本社への深夜に及ぶ張り込みを交替で始めた。そして、10月10日(日)の夕刻、翌日の面
シェアリングエコノミーや決まった時間のない労働契約など、近年拡大している新しい働き方をめぐる課題や対応策について、政府からの依頼を受けた専門家による報告書が7月に公表された。柔軟な働き方が労働者と使用者の双方にもたらす利益を強調しつつ、一定の保護により公正さを実現する必要を主張、雇用法上の権利の明確化などを提案している。 「労働者」から「従属的契約就業者」への変更を提案 レビューは、メイ首相が昨年10月、シンクタンクRSAのマシュー・テイラー所長(注1)に依頼したもので、デジタル・プラットフォームの登場などで広がりつつある新しい働き方に関して、労働者や使用者の権利と責任、既存の雇用法の枠組みなどを検討している。7月に公表された報告書「良質な仕事」(Good Work)は、「全ての仕事を公正かつディーセントで、発展性と達成感の余地があるものとする」ことを目標に掲げ、多岐にわたる提案を行ってい
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