現在文化庁で審議されている小委員会にて、フェアユースのような権利制限の一般規定について議論がされ、座長の「立法事実がない」という厳しい一言でぴしゃりと議論が打ち切られた。 元々はクラウドと著作権について検討する小委員会であったため、議事録だけ見ていた方は、ひどく唐突に感じたのではないだろうか。 これまでも至るところで沸いては消えていく日本のフェアユース必要論だが、先日の中山先生の新「著作権法概説」にてフェアユースの必要性が熱く語られていたことは非常に印象的であった。 今回の審議会では新たな立法には至らなかったが、フェアユースとは何か、諸外国の動向はどうなっているのか、日本でのフェアユースの必要性について、改めて考えてみることにする。 フェアユースとは フェアユースとは何か。 狭義に、かつダイレクトに言うと、米国著作権法の107条を指す事になるだろう。 米国著作権法で最も有名な規定であるが、