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fair useに関するworrisのブックマーク (5)

  • フェアユースについてもう一度考える (諸外国の立法事例と日本での検討経緯)

    現在文化庁で審議されている小委員会にて、フェアユースのような権利制限の一般規定について議論がされ、座長の「立法事実がない」という厳しい一言でぴしゃりと議論が打ち切られた。 元々はクラウドと著作権について検討する小委員会であったため、議事録だけ見ていた方は、ひどく唐突に感じたのではないだろうか。 これまでも至るところで沸いては消えていく日のフェアユース必要論だが、先日の中山先生の新「著作権法概説」にてフェアユースの必要性が熱く語られていたことは非常に印象的であった。 今回の審議会では新たな立法には至らなかったが、フェアユースとは何か、諸外国の動向はどうなっているのか、日でのフェアユースの必要性について、改めて考えてみることにする。 フェアユースとは フェアユースとは何か。 狭義に、かつダイレクトに言うと、米国著作権法の107条を指す事になるだろう。 米国著作権法で最も有名な規定であるが、

    フェアユースについてもう一度考える (諸外国の立法事例と日本での検討経緯)
  • 曖昧な基準は問題か - mohnoのブログ

    ネタがないわけではないけど、やはり気持ちを途切れさせるといけないと思う今日この頃。連続してしまうが、ふたたび東京都の青少年条例について考えてみる。 コミック10社会の声明 「東京国際アニメフェア2011」への協力・参加を拒否する緊急声明につきまして」という声明が角川の公式サイトで公開されている。例によって、「東京都青少年の健全な育成に関する条例改定案」に反対するものだ。この声明は、反対の意を唱えているのだが、具体的にどうしたいのか分かりにくい面がある。いや、可決したことに異議を唱えていることはわかるのだが、 我々は、東京都が今後、上記付帯決議の精神に則って、作家の表現の自由や出版界の自主的な努力を尊重しつつ、改定条例の慎重な運用を行っていくことを強く求めるものです。 と言ってみたところで、東京都には「慎重に運用しますよ」と言われるだけだと思う。そもそも、 出版界は長年にわたり自主規制として

    曖昧な基準は問題か - mohnoのブログ
    worris
    worris 2010/12/25
    「「曖昧な基準が問題」だと主張する人は、著作権のフェアユース導入にも反対なんだろうけれども」
  • フェアユースは大企業に有利な制度 - mohnoのブログ

    BOOKSCAN とフェアユース 昨日のエントリで取り上げた BOOKSCAN について、著作権に対する適法性を疑問視する声がある。社会的に差し止めるべきかどうかという問題はともかく、もし権利者側から差し止めようと法的な行動に出たら、業務を続けられないだろうというのが多くの専門家の見方のようだ。 そうした状況について「フェアユースがあればよいのに」という声があるようだが、当だろうか。フェアユースは、必ずしも訴訟リスクを減らすものではない。日では、Google のような検索エンジン、YouTube やニコニコ動画のような動画投稿サイトが裁判を起こされたことはないと思うが、フェアユースのあるアメリカでは裁判を起こされているのが現状だ。ブック検索の和解案もアメリカで著作権者から起こされた裁判が元になったものだが、日ではそうした動きはない。そうした現実を見る限り、フェアユースのない日よりも

    フェアユースは大企業に有利な制度 - mohnoのブログ
    worris
    worris 2010/11/27
    「フェアユースのあるアメリカでも違法コンテンツのダウンロードが「フェア」だとは認識されていないようである。」
  • 事後対処 - mohnoのブログ

    ノーティス・アンド・テイクダウン 著作権侵害などの問題に関連して、プロバイダー責任制限法で言われる「ノーティス・アンド・テイクダウン(notice and take-down、通知後の削除)」というのは、「問題が発生したときに、発生後に通知があってから対処すれば、事前の対処をしなくても責任を問われない」というものだ。これを、「事後に対処するかしないか」という話だと勘違いしている人がいて驚いたことがあるが、問題が発生したら対処するに決まっているわけで、事後の対処させしっかりしていれば、事前に取らなくても責任は問わないよ、ということである*1。 これがテレビだったら、放送する内容を事前にチェックするだろうし、生放送で、出演者(たとえ一般人であっても)が不適切な発言なり、表現をしたら、お詫びするなり、場合によっては BPO に報告したり、ということになるだろう*2。 宇多田ヒカルの公式動画削除“

    事後対処 - mohnoのブログ
    worris
    worris 2010/11/20
    「そんな間違いも許せない態度で、フェアユースだのを認めないのはおかしいって言うのって、それこそ理解してもらえない」「権利者側にしてみれば、仕事が増えただけで何のメリットもない」
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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