2017-11-10 Geeks Who Drink in Tokyo -AWS & 神楽坂 Edition- @nulab
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おかげさまで海外向けの kintone がアメリカやオーストラリアでも徐々に売れ始めまして、もしかすると「国産クラウドがグローバルで使われる」という夢を実現できるかも知れないとワクワクしていたのですが、非常に残念なことが発覚しました。 こちらの3つの記事がすべてです。 「EUデータ保護規則」の衝撃(ITpro) [第1回]日本企業が巨額罰金を科される日 「EUデータ保護規則は、EU域内28カ国で個人データの保護する法律となる。個人データを扱う企業が域外へのデータの持ち出しを厳しく規制し、違反企業には最高でその企業の世界全体の売上高の4%という行政上の制裁金を課す。」 [第2回]「十分性認定」のない日本企業 「日本企業は欧州子会社の従業員のデータであっても無断でEU域外には持ち出せない。グローバル人事システムで欧州の従業員の人事情報を日本で管理したり、顧客データを集めて活用したりするには、事
1 名無しさん@涙目です。(dion軍) 2011/08/05(金) 23:34:07.40 ID:wBRExY380 ?PLT(12000) ポイント特典 コンピューターのソフトやデータを、自分のパソコンで管理する代わりに、ネット経由で企業側のサーバーにあるソフトなどを呼び出して使う「クラウド・コンピューティング」の技術を駆使した新サービスが欧米の娯楽分野で急速に広がっている。米アップルやグーグルが音楽サービスで導入したほか、米ハリウッドでは一度購入した映画を一生涯、どの端末機器でも自由に視聴できる標準規格も登場。日本では著作権侵害の恐れを指摘する声もあるが、今後、一気に広がる可能性がある。 一方、日本では自治体や法人などがコンピューター関連投資の削減を図るためにクラウドを活用しているが、娯楽分野での動きは鈍い。ベンチャー企業のイメージシティが開発した、自分のパソコンにある音楽をサー
きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり
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