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受信料に関するwthirowのブックマーク (3)

  • 「NHK、ネット配信でも受信料」 経営委員長が発言:朝日新聞デジタル

    NHKの石原進経営委員長は13日、将来的にテレビ放送をインターネットで同時に見られるようにする方針を示し、「公共放送を維持していくためには、ネット配信であっても何らかの受信料をいただく必要がある」と述べた。実現すれば、放送を受信できない世帯からも受信料を徴収することになる。 経営委員会後の会見で述べた。同時送信を始める時期は明らかにしなかった。NHKは、現段階で番組のネット同時送信に試験的に取り組んでいる。災害時などに報道番組を同時送信しているほか、2015年からはスポーツなど一般の番組の一部を同時送信して、技術面の課題や視聴者の反応を調べている。 放送法では、受信契約を結ぶ義務があるのは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」となっている。ネット送信は放送ではなく通信にあたるため、NHKがネットのみで番組を見る人から受信料を取るには法改正が必要になる。総務省幹部は「ネット

    「NHK、ネット配信でも受信料」 経営委員長が発言:朝日新聞デジタル
    wthirow
    wthirow 2016/09/14
    「公共放送を維持していくためには、政府お抱えであっても何らかの経費削減をしていただく必要がある」と述べたい。
  • ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことな

    ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
    wthirow
    wthirow 2016/08/28
    NOTTVは赤字でもやることに意義があるって以前どこかで聞いた。始まるときには目的達成してたのかも。
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    wthirow
    wthirow 2016/07/22
    「絶対払わせるマン vs 絶対払わないマン」第一試合の結果
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