「子どもが、一定の人間関係のある者から心理的・物理的攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」。2007年に改定された「いじめ」の定義です。 「いじめ」か否かの判断は、いじめられた子どもの立場や気持ちに寄り添って行うよう徹底されています。つまり、いじめられている本人が「いじめられている」と受け取れば、それは「いじめ」とみなされるわけです。それくらいにした方が、被害者のカバーやフォローが徹底できるわけです。 「いじめられる側にも多少問題がある」という見方は、少なくとも学校現場では排除されました。この定義と方針は、やむを得ないこととは言え、場合によっては実態との乖離を生み、加害者を指導する学校の立場に混乱をもたらしました。 加害者は発達途上の子どもであり、学校はその子どもを教育する場であるという前提があります。 加害者の人権も守らなければならないという学校の立場を、この前提が補強し
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