契約書が証拠として扱われる場合に、知っておきたい重要な言葉として「二段の推定」があります。二段の推定を知ることで、契約書に捺印する意味がより深く理解できます。ここでは二段の推定について、法律や判例を交え、解説します。 二段の推定とは 「二段の推定」とはある契約を巡って紛争が起き、契約書が民事訴訟において証拠として提出される場合に、その契約書が証拠になるかを判断する際に用いる考え方で、主に民事訴訟法の分野で使われる言葉です。それでは、二段の推定が使われる主な場合である「契約書に契約者本人の印影が捺印されている場合」を例に考えてみましょう。 まず、契約書に契約者本人の印鑑が押されているということは、本人の意思によって捺印されたものと推定できます。これは、一般的に自分の印鑑を第三者が勝手に持ち出して使うことはないという経験則から推定されるもので、これを「一段目の推定」と呼びます。 一段目の推定よ