風営法でダンスを規制することは表現の自由や営業の自由に反すると批判が高まっている問題で、政府は15日、「都道府県警に(不当な立ち入りを行わないよう)指導している」とする答弁書を閣議決定しました。日本共産党の穀田恵二衆院議員の質問主意書に答えたもの。 答弁書は「立ち入りは、報告や資料の提出で目的が達せられる場合には行わないこと、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできないことを都道府県警に指導している」と明記しています。 一方、ダンスが中学校保健体育の必修科目となり、今日、ダンスを風営法で規制する合理的理由はないとの穀田氏の指摘に対し、答弁書は「客にダンスをさせる営業は、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と正常な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがある」として、「規制は必要」と強弁しています。 どのようなダンスが規制の対象になるかは「この趣旨に即して判断さ