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web制作と著作権に関するyadokari23のブックマーク (3)

  • ブログ書くなら『引用の要件』くらいは解っておこう わりと本気で | 56docブログ

    WEBの中にどっぷり身をおいているといわゆる「パクリ炎上事件ってのは定期的にお目にかかる機会がありまして。自分のブログがどこそこのブログに無断転載されたとか、色んなブログのネタかき集めて転載する乞サービスが始まったとか。 当事者にならないとなかなか著作権とか引用のことについて真面目に考えたりしないですけど、ブログ書いてりゃ他サイトの引用なんて「やらねばならない」ことも日常茶飯事で、そう考えるといつ自分が「権利侵害者」側にまわるかわかりません。 「良識の範囲」でやってれば大抵問題ないんですが、これがまた曖昧模糊としていて個人の解釈が大幅に違ったりするので、具体的な「引用の要件」についていま一度確認しておいたほうがいいですよね、そろそろ。 定義と要件 著作権法の文は総務省のe-GOVサイトで確認できるので最低限これくらいは流し読みしておいてください。 著作権法 法律上の「引用」の取り扱い

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  • クリエイティブ・コモンズのコンテンツは実際どういう場合に使えるのか

    それではそれぞれのシーンについて、どのライセンスが有効なのか考えてみます。ちなみにこれについてはクリエイティブ・コモンズ以外のライセンスのことを[ライセンス]どれにする?制作者視点での目的別ライセンスの選び方で書いています。 「パブリックドメイン」 クリエイティブ・コモンズではありません。パブリックドメインについては前述の記事でも書いていますし、その他パブリックドメインのコンテンツは[webコンテンツ]パブリックドメインで使える音楽・画像・テキスト等まとめでも紹介しています。 これらは完全に著作権を保有する者が存在しない状態ですから、誰でも何の目的にでも使って良いことになります。素材、シェア、改変、再販売なんでもこいです★ 「クレジット表記義務のない著作物」 クリエイティブ・コモンズではありません。著作権表記をしなくてもいい著作物です。ただしクレジットを書かずに作られた二次著作物はもはや元

    クリエイティブ・コモンズのコンテンツは実際どういう場合に使えるのか
  • ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて

    2012年6月18日 日音楽著作権協会 (JASRAC) ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて 去る2012年6月15日、ニュースサイト「秒刊サンデー」において、JASRACのホームページ(HP)に他人のJavaScriptを使用していながら、コピーライト表示(Copyright)を記載していないファイルが存在するとして、無断流用の疑いがあるとの記事が掲載されました。 この件につきまして、事実関係を含めた詳細を確認したところ、サイト全体において2ファイルでその表示の漏れがあることを確認しました。 JASRACは、当該JavaScriptの制作者に連絡をとり、人の了解を得た上で、ただちに2ファイルに対しコピーライト表示(Copyright)を記載しました。 今後、このようなことのないよう十分注意してまいります。 以 上

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