割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年7月1日法律第159号)とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止およびクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通および役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする(第1条)。 当初は、現金販売を行う小売り事業者と割賦販売を行う事業者との間の取引秩序を図ることを主眼とする法律であったが、後の改正により、購入者等の利益を保護することを目的として追加するとともに、民事的効力に関する規定を盛り込んだ。消費者信用のうち販売信用に関して規定する中心的な法律である。 主務官庁は経済産業省商務情報政策局消費・流通政策課で、特定商取引法を所管する消費者庁取引対策課や貸金業法を