米国の輸出管理の特徴は、輸出管理を司る行政庁が、商務省、国務省等の複数に及び、関係する法令も多岐にわたる点です。その中で最も重要な法令は、商務省・産業安全保障局(BIS)が所管するEAR(Export Administration Regulations)と呼ばれる輸出管理規則です。 EARは米国原産品目を規制しており、それが世界のどこに存在していようと規制対象にすると云うものです。 従って、米国から、米国原産貨物、ソフトウェア、及び技術(これらをまとめてItem(品目)と称する)を輸出する場合、また米国以外の国から第三国へ再輸出する場合にはEARが適用されます。特に我が国にとっては、第三国へ再輸出する場合に適用されることになりますので、「米国再輸出規制」と呼んでいます。 その骨子は、日本から輸出する場合であっても、以下の3ケースに該当するものは、米国政府の許可を必要とする場合があると云う