2022年の自己破産件数は64,833件。自己破産をすると、借金の返済義務からは解放されますが、保有している財産は没収されてしまいます。 しかし実は、差し押さえられる財産とそうでない財産があることをご存知ですか。どのような財産が差し押さえられるかを知っておくことで、資産形成を促す各種制度や公的給付の上手な活用法が見えてきます。 そこで今回は、話題のNISAやiDeCoを中心に、自己破産をしたときに差し押さえられる財産と、そうでない財産を解説します。 自己破産をしても差し押さえされない財産がある 自己破産をすると借金の返済義務からは免れますが、保有している財産は没収(差し押さえ)されてしまいます。 しかし、すべての財産が差し押さえられるわけではなく、自己破産後の生活に最低限必要な財産に関しては、差し押さえされません。破産した後も保有できる財産の中でも、99万円以内の現金と、民事執行法やその他