そういえば、佐賀県立高生徒向けタブレット PC の導入に絡んで、取得してた文書で、公開してないのがあったんだよなぁ、ということで、こんなタイミングだけど公開しておこうと思う。(情報漏洩事件に絡むものではないのだけど。) 教委情第341号_公文書不存在決定通知書.pdf これは、MDM 用途でソフトウェアの追加インストールが急遽リモートで行われたという話を聞いて、 企業が従業員に支給するモバイル機器であっても、この類のソフトウェアをインストールする(している)場合には、その目的を告知しておかなければ不正指令電磁的記録供用罪に該当するという見解が、法務省から出ているわけで、今回のように「所有権は、生徒またはその保護者」という機器に対して「無断で」インストールした事は、不正指令電磁的記録供用罪に該当する可能性が更に高くなったのではないかと思われるのです。 [From 個人所有タブレット PC を