勤務先から給料が支払われません。どうすればいいですか? 対応としては、次のようなものがあります。 勤務先に、内容証明郵便等で請求を行う。 労働基準監督署に申告をして、監督権限の発動を求める。 裁判所に、未払賃金の支払を求める訴訟や労働審判手続などの申立てをする。 賃金は労働者の生活維持に欠かすことができないものですので、労働基準法により次の原則 が定められています。 通貨払いの原則・・・賃金は通貨で支払わなくてはならず、現物支給(会社の製品など)での支払は禁止。 直接払いの原則・・・労働者に直接賃金を払わなくてはならない。中間搾取を防ぐ趣旨。 全額払いの原則・・・労働者に全額支払わなくてはならない。労働者に対する債権と相殺することは認められない。 毎月1回以上一定期日払いの原則・・・毎月1回以上定期的に賃金を支払わなくてはならない。まとめて、あるいは不確定日に支払うことにより労働者の生活が