製薬会社が独自の製造方法で特許を取得した薬を、別の会社が異なる方法で作った場合に、特許権の侵害にあたるかが争われた裁判で、最高裁判所は「製造された物の構造や特性が同じであれば、作り方にかかわらず特許権の侵害にあたる」とする、初めての判断を示しました。 2審の知的財産高等裁判所は、「特許の内容に製造方法も含まれている場合は、原則、作り方が異なれば、特許権の侵害にあたらない」と判断していました。 これについて最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は判決で、「特許の内容に製造方法が含まれている場合であっても、製造された物の構造や特性が同じであれば、作り方にかかわらず特許権の侵害にあたる」とする初めての判断を示し、2審に審理のやり直しを命じました。 判決について、知的財産法が専門の東京大学先端科学技術研究センターの玉井克哉教授は、「製造方法を含んだ特許の取得は、医薬品や最先端の技術による発明で行われ