生活保護を受けている家庭の高校生が奨学金を大学の受験料や入学金にあてても、生活保護費の減額対象にしない方針を厚生労働省が決めた。大学進学は「一般的ではない」として昨年秋の運用見直しでは盛り込まれなかったが、親から子への「貧困の連鎖」を防ごうと追加することにした。 13日の衆院厚労委員会で、古屋範子氏(公明)の質問に石井淳子社会・援護局長が明らかにした。奨学金を大学進学や就職のための転居費用にあてた場合も生活保護費の減額対象外とする。今年度中に減額対象外に含めるという通知を自治体に出す方針。 生活保護は最低限の生活を保障する仕組みで、収入が増えた分は支給額が減らされるのが基本ルールだ。収入には子どもに対する奨学金も含まれていたが、貧困の連鎖を防ぐ狙いで昨年10月に運用を改善。塾の授業料や模試代、入会金、教材費、塾に通う交通費に使う分は収入として扱わないことにした。 今回の追加方針で、大学入学
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