「弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」が懲戒処分」 不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けた、過払い金返還訴訟で有名な弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」ですが、東京弁護士会等の綱紀委員会が、アディーレ法律事務所(法人)と代表の石丸幸人弁護士を「懲戒審査が相当」とする議決をしていたとのこと。 今後、各弁護士会の懲戒委員会が、懲戒の是非・懲戒内容を検討する予定。 「懲戒処分の理由は景表法違反!」 消費者庁が景品表示法違反(有利誤認)と判断した理由は、アディーレ法律事務所が行っていた宣伝手法が消費者に有利に当たると誤認させたというものです。 具体的には、 「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」 と期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は5年近く継続的に実施していたようです。 消費者庁は、同様の宣伝をしないように!とアディーレ法律事務所に措置命令を出しました

