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平成30年司法試験(論文式試験・憲法)では「不快なものを見たくない」あるいは「およそあるものを見たくないという感情」が法的に保護に値する価値があるのか?ということが出題されました そして安易に憲法上の権利だと書いたりするとNGで… https://t.co/J4K0geSY7c
売春防止法案の質疑(第24回国会同衆議院法務委員会会議録33号昭和31年5月11日)で、松原一彦政府委員は「性の方面における羞恥を失った者は…人間じゃない。本来性行為は神聖であって男女の性交は神前の誓いから始まっておる」とまで明言… https://t.co/owN4AtPofT
営利的表現・営業広告の自由も、「表現の自由」が根拠だと解されています 例えば、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)228頁〔宍戸常寿〕は、「営利広告」の自由につき「現在の学説は…国民の知る権利に奉仕するものと… https://t.co/UxnSLZpGdt
国や自治体相手の行政訴訟等とは異なる私人相手の民事訴訟で、記者会見を開き、新聞記事・氏名公表を誘発している…。当該私人の名誉やプライバシーへの配慮に欠けていないだろうか… 名古屋大教授らが提訴 「オープンレターを削除する義務ない… https://t.co/QrlT6x0Edm
弁護士を付けずに「今後は誹謗・中傷その他迷惑行為を一切しない」というような和解契約を締結してしまったらもう一貫の終わりで表現の自由が一生奪われるとか締結したら最期だ、という類いのツイートを見た そう感じる方もいるだろうが、一般的… https://t.co/1suMreeZGw
「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました… https://t.co/9l02NniRis
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