1990年代以降、わが国の労働市場は大きな変貌を遂げたが、なかでも最大の変化は非正社員の比率が大きく上昇したことである。役員を除く従業員に占める非正社員の比率は、90年代初めには20%程度であったが、最近では30%を上回っている。 こうしたなか、正社員と非正社員の間の処遇格差が問題になってきた。その是正に向けたこれまでの流れを簡単に振り返ると、93年には「パート労働法」が制定され、事業主の均衡処遇の努力義務が規定された。これに対し、努力義務では実効性が期待できないとして労働組合側が均等処遇の義務付けを主張し、2003 年の法改正を目指して審議会で激論が行われた。結局、法制化は見送られ、指針の改定という形でいったん決着したものの、労働側は引き続き均等処遇の法制化を主張している。 ここまで非正社員の比率が上昇すれば、格差問題は社会的公正の観点のみならず、多くの非正社員を活用するようになった