401(k)などの米国適格年金に加入して良いのだろうか? もし現在勤務している会社の規定で参加できないならしょうがないが、そのような制約がない米国在住者のために、日本への帰国を視野に知れた際の税務という観点から考えてみましょう。 まずこの記事では以下のプランを代表して401(k)を扱います。IRA、SEP IRA、403(b)、457プランなどの適格年金です。これらの年金はRothを除いて拠出時には非課税で拠出でき、非課税で殖えて(もちろん損失のリスクもありますが)、受領時に所得税がかかるという米国ならではの優遇税制のもとでの制度です。 帰国で二つのパターンがありますので、それぞれについて引き出す(Withdrawal)際の税金制度に焦点を当てて考察します。 I. 米国市民、米国永住者で日本に居住する場合 米国市民、米国永住者で日本に居住するとは、税務上は米国居住者のままで、日本に居住する