関西生コン和歌山事件で全員逆転無罪!〜3月6日大阪高裁 産業別労働組合へ憲法28条―労組法1条2項(刑事免責)を適用 *無罪を勝ち取った弁護士と組合員 3月6日14:30から大阪高裁で関西生コン和歌山事件の控訴審判決があり、和田真裁判長は、武谷書記次長ら組合役員3名へ逆転の無罪判決を言い渡しました。一審和歌山地裁は、懲役1年4月〜10月、各執行猶予3年としていましたが、これを悉く破棄しました。 元暴力団員を差し向けたことは労組の団結権の侵害 裁判長は、本件は強要未遂及び威力業務妨害の要件を欠いていると指摘しました。 一審判決は2017年の事件の発端となった原因を軽視・見落としているとし、控訴審判決では、和歌山生コン広域協組M理事が連帯ユニオン事務所に黒塗りのBMW乗った元暴力団員を差し向け、ビデオ撮影や書記次長の在籍確認をしたことについて、連帯ユニオンが警察官の事情聴取を確認して団結権を侵