職員に裁判員の日当辞退求める 「税の“二重取り”」と長崎市 二十一日から始まる裁判員制度で、長崎市は十五日、裁判員などを務めた際に支給される「日当」について、市職員が裁判員になった場合は受け取りを辞退するよう求めることを明らかにした。 県内では、県や多くの自治体が総務省通知に沿った形で規則などを改正。対象職員は「日当」を受け取ることになる。しかし、長崎市は職員の欠勤を有給の特別休暇扱いとするものの「有給休暇にする以上、日当をもらえば税の“二重取り”になる」(市人事課)として、近く所属長を通じ全職員に通知するという。長崎新聞の取材に対し法務省裁判員制度啓発推進室は「日当」の受け取り辞退について「(自治体のそうした例は)聞いたことがない」としている。 総務省などによると、国家公務員が同制度に参加する場合、有給の特別休暇とし、職員が普段消化する年次休暇(有給)には含まれない。同省は昨