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ブックマーク / motoken.net (45)

  • 犯罪計画を練ってました(^^; - モトケンブログ

    今、ロースクールでは期末試験のシーズンです。 刑事系の科目で試験問題を作るということは、設例となる事件つまり犯罪を考えるということになります。 判例の事例をそのまま出したりしたんでは、判例の要旨だけ引き写すような学生がいないとも限りませんので、学生の皆さんに考えて貰おうとしますと、オリジナルの新たな事件を考え出す必要があります。 しかし、完全犯罪であってはいけません。 どこかに間の抜けたところがないと問題になりません(^^) だいたい共犯者のいる問題になります。 しかし、共犯者間の意思疎通が完璧であってはなりません。 現実に起こる事件でも多くの場合、共犯者それぞれの思惑が違います。 そうなると、いろいろ問題が生じてくるわけです。 そういう問題を考えるトレーニングができているかどうかを確かめる必要があります。 というわけで、不完全犯罪計画を作っていたわけです(^^) 3科

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    zyugem 2009/07/29
  • 人質司法はその本質において必ずしも違法とは言い切れないところが解決を困難にしている。 - モトケンブログ

    捜査段階における勾留の許否の場合と保釈請求における保釈の許否の場合は、微妙に異なりますが、特に保釈においては裁判官はとても広い裁量権を持っています。 「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を抽象化すればするほどその裁量権は広くなります。 保釈の判断においては、刑事訴訟法第89条がその文において 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 と規定しているように、保釈請求をこれを許可するのが原則である、というのが法の建前です。 で、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があれば保釈を許可してはいけないのかというとそうではありません。 刑事訴訟法は、第89条の後の第90条で 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 と規定していますから、抽象的な「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があっても裁判官が保釈してもかまわない(

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    zyugem 2009/07/18
  • 人質司法というのは誰の問題か? - モトケンブログ

    人質司法(ひとじちしほう)とは、日国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り

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    zyugem 2009/07/16
  • 横浜地検、危険運転致死傷罪の適用を見送り - モトケンブログ

    横浜3人巻き添え死 「危険運転」見送り、家裁送致(asahi.com 2009年6月23日10時37分、2009年6月23日5時24分ウェブ魚拓) 横浜・3人巻き添え死、危険運転致死傷罪の適用見送りへ(2009年6月23日03時06分 読売新聞) いくつかコメントしたいところがあるニュースです。 読売の記事がより詳細ですので引用します。 複数の捜査関係者によると、片側3車線の中央車線を走っていた少年の車が、交差点手前で右側に車線変更して赤信号で停車中の車を追い越し、交差点に進入して事故が起きたことが、少年の車と衝突した車を運転していた男性会社員(41)(横浜市都筑区)や10人以上の目撃者の証言などから裏付けられたとしている。 どの程度の信用性をもって裏付けられているのかが問題ですが、 少年は「交差点の手前では信号は黄色で、交差点に入ったら赤だった」と供述しており、地検は「少年が信号を見

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    zyugem 2009/06/23
    自分に不利になることを自分からしゃべる義務がないという,大原則を無視した法律に意味はないよね。
  • 自白事件と否認事件と冤罪事件 - モトケンブログ

    三つ並べましたが、自白事件と否認事件は対になる言葉ですけど、冤罪事件は別の観点からの言葉です。 議論の整理のための基礎知識として簡単に説明します。 分かりやすくするために捜査段階の話は省略していますが、基的な考え方は同じです。 刑事裁判を大きく二つに分けますと、自白事件と否認事件に分けられます。 これは被告人の裁判に対する姿勢または主張の違いによる区別です。 現在の裁判というのは、対立する当事者がそれぞれの主張をぶつけ合い、裁判官がどちらの主張がどの程度正しいかを判断して裁判するという構造を持っています。 刑事裁判では、まず検察官が、被告人はこれこれこういう犯罪を犯した者である、という主張を行います。簡単に言うと、起訴するということです(手続的には起訴状朗読ですが)。 この段階では、あくまでも検察官の主張にとどまります。 検察官の主張というのは、検察官の言い分であって、それ

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    zyugem 2009/06/11
  • 取調べ全面録画に関する問題 - モトケンブログ

    再審無罪がほぼ確実な情勢にある足利事件においても、取調べにおいて受刑者(当時は被疑者)に暴行が加えられたことが主張されています。 取調べは密室で行われますから、取調べ担当者が否認すれば水掛け論です。 このような事態を避けるためには取調べの全面録画が有効かつ必要であるということは多言を要しないところです。 この全面録画に対しては、取調官と被疑者との信頼関係の構築の妨げになるというような反対論が主張されています。 しかし、この問題は克服不可能な問題ではないと思います。 それより問題なのは、録画された情報の情報管理の問題です。 情報管理が徹底していて、取調室で話したことが知られるのは限られた人(例えば、裁判官(裁判員)、検察官、弁護人)にだけだという信頼感があれば、取調官と被疑者との信頼関係の構築についての影響は最小限度にとどまると思われます。 取調官と被疑者との信頼関係の構築の問題は

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    zyugem 2009/06/08
  • 足利事件の受刑者釈放 - モトケンブログ

    DNA型が一致しないという鑑定結果が検察側に伝えられたのは5月8日だそうですが、今日まで釈放されなかったことについて、「遅すぎる」という声もあるようですが、従来の検察の対応と比較すると、かなり早いのではないか、という印象を持っています。 私は、検事当時から、検察は一旦起訴した事件については有罪判決に執着し過ぎるのではないかと思っていましたが、だんだんその傾向が薄くなってきたかな、という気もしていました。 今回の刑の執行停止の決定は、その延長線上にあると思います。 決定のための手続的な時間を考慮してももっと早く釈放が可能だったとは思いますが、20年以上前だったら相当決定的な無罪の証拠が新たに出てきたとしても、刑の執行を停止したかどうかさえ疑問があるところです。 ところで、弁護人のお一人の佐藤博史弁護士は 「誠に一方的で唐突な釈放。17年半も自由を奪った人に対し、自らの責任の重さを自覚し

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    zyugem 2009/06/04
  • 刑法の一般予防機能と被疑者の人権の緊張関係 - モトケンブログ

    モトケンの 2009年5月28日 00:46 のコメント 「真犯人を適正に処罰すべし」という理想は、つまるところ、その事件の被害者および将来的に発生するかも知れない被害者の人権保障の問題なんですけど、パブ弁!さんの発想の中には、そういう観点が完全に欠落しているように思われます。 つまり、人権保障対人権保障の緊張関係が存在するということなんですけど、パブ弁!さんは刑事政策というものを考えたことがないのでしょうか? パブ弁!さんのような発言をする弁護士がいるから、光市事件において安田弁護士バッシングが起こったと考えることもできます。 パブ弁!さんは過去ログなんか読んでないと思いますので余談として言っておきますが、私は、光市事件における安田弁護士を含む弁護団の弁護方針には批判的でしたが、弁護団バッシングについてはバッシングの不当性を強く主張していました。 橋下弁護士の懲戒請求扇動についても、弁

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    zyugem 2009/05/29
  • 小倉秀夫弁護士の判例紹介のスタンス - モトケンブログ

    小倉秀夫弁護士の「弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう」というエントリに、私が 引用されている京都地裁の決定は大阪高裁でひっくり返されています。どっちを信用するかは皆さんのご自由ですが、法制度上は上級審の判断が尊重されます。 というブクマコメントをつけたところ、それに対してさらに「医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか」エントリを立てています。 小倉弁護士は、 どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため,地裁決定の該当箇所を,少々長いですが,このエントリーの末尾に引用しておきました。 と書いているのですが、その文章に続いて 高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません(そもそも,公刊されているのでしょうか。)。 と書いています。 非常に不思議な文脈

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    zyugem 2009/05/29
  • 陪審員の守秘義務に関するイギリスからのニュース - モトケンブログ

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    zyugem 2009/05/16
  • 裁判員制度の欠陥の一つが露呈 - モトケンブログ

    21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の候補者に被害者の氏名などを伝えることになる。選任されなかったほとんどの人は、裁判員法が定める守秘義務を負う必要がない。被害の経験者からは「制度が始まると、ますます被害を訴えにくくなる」との声も上がっている。 せっかく刑事訴訟法を改正して 被害者のほとんどが、被害を他人に知られたくないと強く願っている。そこで刑事訴訟法は被害者の申し出があれば、氏名や住所などを法廷で伏せるよう定めている。 こういうことにしたわけですが、 ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため被害者の氏名や事件の概要を知らせることは避けられないという。また、裁判員に課せられる守秘義務も候補者には

  • 草彅剛逮捕 CM外しは逮捕されたからか? - モトケンブログ

    (このエントリはタイトルを「草彅剛君が捕まってる」から変更し、追記しました。) SMAPメンバーの草彅君が逮捕されちゃってます。 読売新聞の第一報がこれ SMAP・草なぎ剛容疑者逮捕、公然わいせつ容疑で 警視庁赤坂署は23日、人気アイドルグループ「SMAP」の草なぎ剛容疑者(34)を公然わいせつ容疑の現行犯で逮捕した。(なぎは弓ヘンに「前」と「刀」) 同庁によると、草なぎ容疑者は同日午前3時頃、東京都港区内の公園で下半身を露出した疑いが持たれている。 (2009年4月23日09時24分 読売新聞) 産経新聞の(たぶん)第一報がこれ 【SMAP草なぎ逮捕】公然わいせつの現行犯 警視庁赤坂署は23日、公然わいせつ容疑で、SMAPメンバーの草なぎ剛容疑者(34)を現行犯逮捕した。 同署などによると、草なぎ容疑者は23日午前3時ごろ、東京・赤坂のミッドタウン近くの檜町公園で裸で騒いでいたと

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    zyugem 2009/04/23
  • 痴漢冤罪と最高裁無罪判決と痴漢防止 - モトケンブログ

    (前置き) ここでは「冤罪」という言葉と「無罪」という言葉を特に区別して使っていません。 引用文献などで必ずしも区別していないと思われるものがありますので、「人違い無罪」という意味で理解してもらえればいいと思います。 一般に「痴漢」と言われてる場合には、罪名的には二つの場合があります。 1 「迷惑防止条例違反」(または単に「条例違反」) これは、各都道府県の条例(リンク先は少し古いかも)で定められた罰則違反のことでする 罰則の例として東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第5条を見てみますと 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 と規定されており、その罰則は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(常習者は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」)です

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    zyugem 2009/04/19
  • 不法滞在者に在留特別許可を認めるということ - モトケンブログ

    (以下、引用) 結論として、両親が強制送還にならずに在留特別許可を認められたとしても、それをもって無理が通ったということにはなりません。 法務大臣の裁量の範囲内のことです。 参考サイト http://www.visadaikou.jp/gyomu2-3.html 在留特別許可とは、密入国や不法滞在などで入管法に違反して日に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。 何度も指摘されてますが、在留特別許可というのは「密入国や不法滞在などで入管法に違反して日に滞在している人」を対象にしているのであって、「密入国や不法滞在などで入管法に違反して日に滞在している人」に在留特別許可を認めることは、法務大臣の裁量権の乱用と認められない限り、不当でも不法でも違法でも無理でもありません。 (引用終わり) ネットを見ると、法律に違反している外国人(つまり、不

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    zyugem 2009/04/19
  • 不法残留の罪 - モトケンブログ(コメント欄)

    いわゆるカルデロン一家の件について、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)という団体が、「犯罪外国人をたたき出せ。」などと言いながら、一家の子どもさんが通う学校の前をデモ行進したということについてのエントリです。 で、一家の両親が犯罪者かどうかという点につきましては、出入国管理及び難民認定法違反(不法残留の罪)になりますので、犯罪と言えば犯罪です。 ではどんな犯罪かということを考えてみますと、これは誰にどのような迷惑または損害を加えたのかが問題になります(難しく言うと侵害された法益は何か?) 不法残留の罪においては、直接的な法益侵害は、外国人の出入国に対する国の管理業務が妨害されたということであって、不法残留の罪を犯したからと言って直ちに一般市民に具体的な不利益が生じるわけではありません(統計的には失業問題などと関連してくることは考えられますが、これも個人非難の理由とはしにくいでしょ

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    zyugem 2009/04/13
    無前提に「日本人として」は,信用ならない。前提を疑わないかぎり現代の日本人観は語れない。
  • ギャンブル捜査について - モトケンブログ

    ここでギャンブル捜査というのは、逮捕・勾留するだけの嫌疑はあるが、自白がないと起訴するに足る嫌疑がない場合のように、起訴の成否を自白獲得という将来的に不確定な事情にかからしめて逮捕・勾留に着手する捜査を言っています。 (分かりやすそうなので使ってみましたが、あまり一般的な用語ではないと思いますし、誤解を招く表現かも知れません。) 捜査に行き詰った警察が誘惑にかられやすい捜査手法です。 検察庁では基的に嫌う捜査手法です。 深刻な問題が指摘されている捜査手法です。 しかし、ギャンブル捜査というレッテルを貼っただけでその当否を論じても意味がありません。 問題を分析する必要があります。 検察庁が嫌う理由の一つに、被疑者の逮捕以前の捜査が十分尽くされていないというのがあげられます。 例えば、聞き込み捜査はやりつくしているのか、などです。 しかし、聞き込み捜査というのは、犯行現場の付近住

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    zyugem 2009/04/08
  • 捜査批判に少し突っ込みを入れてみました。 - モトケンブログ

    ちょっとこの記事に突っ込みを入れてみます。 殺害に直接結びつく物証がない中、今後は公判に向け「合理的な疑いがない」程度まで状況証拠を積み重ねることができるかが焦点となる。 一般に、身柄事件(被疑者が逮捕・勾留される事件)は、勾留期間内が勝負です。 そして、勾留期間は最大20日間です。逮捕の48時間を入れても22日間です。 この記事は、この最大22日間で今後さらに「状況証拠を積み重ねることができるかが焦点となる。」jと言っていますが、すでに被疑者の供述を得ることなく収集可能な状況証拠はすでに集めつくしていると見るべきです。 つまり、身柄拘束期間中の捜査の焦点は、「状況証拠を積み重ね」ではなく、「自白の獲得とその裏づけ」です。 となりますと、件の捜査は、極論すれば、すでに自供なしでも起訴が可能な程度の状況証拠の収集が終わっているか、自供獲得に起訴の成否をかけたギャンブル捜査かのどちらか

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    zyugem 2009/04/08
  • フィルタリングの実効性 - モトケンブログ

    今年1月、ミクシィの書き込みをチェックしていた警視庁少年育成課の担当者は、驚いた。「出会い」というキーワードでサイト内を検索すると、約600件ものコミュニティ(サイト内のグループ)が見つかったのだ。「出会いが欲しい」「出会いという奇跡」「一期一会の出会い」など、いずれも異性との出会いを目的とするもの。コミュニティ内には、「16~24歳の間の交際相手を希望します」「中学生。彼氏募集中です」といった書き込みがあふれ、中には4万件ものアクセスが集中するコミュニティもあった。 そりゃ、あんだけでかければいろいろあるでしょう。 こんな問題が見過ごされていたとすれば、EMAの認定が批判されても仕方がないんじゃないのかなと思います。 フィルタリングなんかやめて別の対策を考えるか、実効性のあるフィルタリングをするか、あるいはその両方を考えるか、だと思いますが、実効性のないフィルタリングは意味ないでしょ

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    zyugem 2009/04/02
  • 振り込め詐欺団の浅知恵 - モトケンブログ

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    zyugem 2009/03/29
  • 感謝状をあげればいいのに - モトケンブログ

    兵庫県警伊丹署の留置場で1月、勾留(こうりゅう)中の男がぬれたちり紙を口に詰め込んで自殺を図ったが、同室の男が懸命に手当てをしたため、一命を取り留めた。救命した男の弁護人は「善行」を表彰できないか問い合わせたが、県警は感謝状を出さなかった。 人の命を助けたのなら感謝状を出してあげればいいのにと思います。 この男性の今回の裁判の量刑云々だけではなくて、男性の今後の更生にとても役立ちそうに思えるからです。 更生に役立つとは再犯の防止であり、新たな被害者の発生防止であり、警察の仕事の軽減でもあります。 この男性がどうかはよくわかりませんが、多くの犯罪者は、他人のためになる良いことをしてそれが他人に評価されて褒められる、という経験に乏しいです。 その結果として、思いやりの欠如や自己中心性が強まって犯罪に及ぶというパターンがあるように思います。 そういう意味で、今回、この男性の行為をきちんと評