長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、厚生労働省の専門家検討会は21日、発症のきっかけとなる具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める報告書をまとめた。 長時間労働について初めて具体的数字を示し、1カ月の時間外労働が120時間以上なら「強い精神的負担があった」とみるなどの内容。「非正規社員である自分の契約満了が迫った」の項目も判断要素に加える。認定審査を早く進めるのが狙いで、厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針。 報告書は「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」などの項目を、労災と認める基準に新設。80時間以上なら精神的負担は中程度、120時間以上になれば強い負担があったとみて、その上で判断するとした。「2週間以上連続勤務をした」も項目に加えた。 さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として(1)1カ月に160