知的障害のある女性(59)の預貯金を成年後見人の親族が着服したのは、後見人を選任した奈良家裁葛城支部と後見監督人だった弁護士(奈良弁護士会)が注意を怠ったためとして、女性が国と弁護士に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁堺支部であった。大藪和男裁判長は「後見監督人として必要な調査を一切しなかった」と述べ、弁護士に約4100万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。 後見監督人は、後見人の活動が適切かどうかをチェックするため、家裁が必要に応じて選任する。後見人による着服が全国で相次ぐ中、監督人の賠償責任が認められるのは極めて異例。 判決によると、葛城支部は2005年3月、弁護士を後見監督人に選任。08年9月、当時後見人だった親族の男性らが女性の預貯金から計約7500万円を着服していたことが発覚した。判決で大藪裁判長は、弁護士は家裁が必要な調査をしていると誤認し、選任
Research Mental disorders and... Mental disorders and vulnerability to homicidal death: Swedish nationwide cohort study Research Mental disorders and vulnerability to homicidal death: Swedish nationwide cohort study BMJ 2013; 346 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.f557 (Published 05 March 2013) Cite this as: BMJ 2013;346:f557 Casey Crump, clinical assistant professor1, Kristina Sundquist, professor2
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