厚生労働省は、配偶者と死別・離婚した寡婦(寡夫も同じ、以下略)への経済的支援の一部を、未婚のひとり親も受けられるよう、六月から政令などを改正する。保育料や医療費など計二十五分野が対象。それでも未婚だと支援を受けられない分野は多く、専門家は法改正による抜本的な「格差」解消を求めている。 (編集委員・上坂修子) 寡婦は所得税法で、配偶者と死別または離婚して扶養親族がいる者などと定義されている。所得税には寡婦控除があるほか、所得を基に算出される住民税や保育料なども軽減される。結婚せずに出産したひとり親は、同法上の「寡婦」に該当しないため、支援が受けられない。 同じ「ひとり親」の不公平を解消するため、一部の自治体では未婚でも寡婦とみなして独自に支援をしている。厚労省も、所管する分野から▽保育料の軽減▽難病医療費の自己負担軽減▽看護師資格などを取得する際の給付金増額-などで「みなし寡婦」の手法を採用
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