生後1カ月の長女を揺さぶり頭部に大けがをさせたとして傷害罪に問われた母親(36)の判決が13日、大阪地裁であった。長瀬敬昭裁判長は「激しい揺さぶりがあったと推認される」として懲役3年執行猶予5年(求刑懲役6年)の有罪判決を言い渡した。 判決によると、母親は2014年12月、大阪市内の自宅マンションで長女の体を揺さぶるなどして頭部に衝撃を与え、急性硬膜下血腫などの重傷を負わせた。 争点は、長女が「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」だったか否かだった。弁護側は国内外の医学文献などをもとに「けがは、ベビーベッドからの落下と当時2歳だった兄の投げ落としが重なり起きた」などと無罪を主張。しかし判決は「信頼できる医学的知見ではない」などと退け、「揺さぶられた可能性が高い」とする検察側法医学者らの鑑定結果を信用できると判断した。 SBSは乳幼児を激しく揺さぶることで死亡や重い後遺症を引き起こす頭部の損傷
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