県は、日常生活の中で障害のある人に配慮すべきポイントをまとめた「合理的配慮ガイドブック(分野別編)」を作成した。医療や教育など7分野別に、視覚や聴覚など障害の種類に応じてどんな接し方が望ましいかを事例を挙げて紹介している。 県は2017年10月に障害者への不当な差別的扱いを禁じる「障がい差別解消推進条例」を施行。条例の趣旨を広く知ってもらおうと、昨年、受け付けや緊急時など障害者への基本的な配慮をまとめたガイドブックの「施設利用、情報提供、意思表示の受領編」を発行した。 分野別編はこの続編。福祉サービス▽医療▽教育▽スポーツ・レクリエーション・文化活動▽公共交通機関の利用▽不動産取引▽商品・サービス・役務の提供-について、利活用してもらいやすいように8ページずつにまとめた。 例えば医療の場合、視覚障害者には検査内容や手順を説明し、検査台などに触れて確認してもらう▽知的・発達障害者には、事前に
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