昨年11月に高知県内の福祉施設に通所していた10代の少女に乱暴したとして、準強制性交と準強制わいせつの罪に問われた土佐市家俊、元福祉施設非常勤職員(懲戒解雇)、男性被告(32)の判決が2日、高知地裁であり、吉井広幸裁判長は懲役10年(求刑懲役10年)を言い渡した。 判決によると、同被告は生活支援員として少女の送迎を担当。昨年11月、少女が重度の発達障害などで性的被害を訴えることができない状態であることを知りながら乱暴。今年2月には胸を触るなどのわいせつ行為をし、その姿を撮影した。少女は妊娠、堕胎手術を余儀なくされ、重大な苦痛を強いられた。…