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ブックマーク / www.minemura.org (4)

  • 北見赤十字病院抗精神病薬投与死亡訴訟、控訴審第一回弁論

    2013年4月15日 原告敗訴となった北見赤十字病院抗精神病薬投与死亡訴訟。一審では原告側から自称「キチガイ医」こと内海聡医師と清水宗夫医師の意見書が提出され(尤も、清水医師の意見書は裁判所はあまり取り上げていなかった模様)、尋問にも内海医師が登場し、自分では信念があって語っているようでありながら、因果関係認定には有効でない証言をしていたようです。 そんな事件ですが記録を閲覧したところ、控訴審にあたって控訴人らは、新たに仲田洋美医師の意見書を提出し、そこで指摘された新たな主張(腸閉塞、肺炎を見逃し、その結果敗血症を発症した、等)を展開。被控訴人の答弁書では、そもそも時機に遅れた攻撃であり却下を求めるとしながらも、ひと通りの反論をしている状況でした(摘便で排便しており、腸閉塞とは言えない、等)。ついでに言うと、仲田医師の意見書には、「他科依頼の返書を初期研修医に書かせるのは言語道断」とか、「

    北見赤十字病院抗精神病薬投与死亡訴訟、控訴審第一回弁論
  • 一宮身体拘束裁判

    (高裁判決全文は,判例時報2031号23頁に掲載されています。) 入院中の患者が興奮状態となったために,止むを得ず身体拘束をしたという事件です。一審では「他に危険を回避する手段がなかった」と判断して原告敗訴,二審では逆に「緊急性はなかった」として原告側が逆転勝訴しましたが,最高裁は「転倒,転落によりAが重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行った行為」として,二審判決を破棄しました。 一宮西病院の身体拘束「違法でない」…最高裁 2003年に愛知県一宮市の「一宮西病院」に入院した女性(当時80歳,1審判決前の06年に死亡)が不必要な身体拘束で心身に苦痛を受けたとして,女性の遺族が,病院を経営する社会医療法人に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が26日,最高裁第3小法廷で開かれた。 近藤崇晴裁判長は「今回の行為は女性が重大な傷害を負う危険を避けるため,緊急的にやむを得ず行ったもので,違法

    AFCP
    AFCP 2012/12/28
    "原告側の控訴に当たっては大弁護団がつき,なにやら弁護士同士の代理戦争の様相を呈しています。"
  • 関東中央病院PTSD訴訟

    精神科医の診察時の心無い発言によってストレス障害を発症したとして,二審で患者側が逆転勝訴した事件です。 人格否定でPTSD再発 精神科医発言に賠償命令 関東中央病院(東京)の精神科で人格を否定されるなどして、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、東京都の女性が病院を開設する「公立学校共済組合」に約700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、請求棄却の1審判決を変更し、約200万円の賠償を命じた。 富越和厚(とみこし・かずひろ)裁判長は「女性はストーカー被害に遭ったことがあり、PTSD再発の可能性があった。医師は人格障害と短絡的に診断し、人格を否定する発言で再外傷体験を与えた」と判断した。 判決によると、同病院精神科の男性医師は2004年1月、女性の診察で一方的に「あなたは普通じゃない」などと拒絶的に激しい発言をして「境界性人格障害」と病名を告知。 女性は診

  • 加古川心筋梗塞訴訟(加古川市民病院事件)

    そして,この事件の患者Aは,再灌流療法を受けずに死亡したのですから,20%の中に入った,つまり100人中の20人のうちに入ってしまったということになります。これがもし再灌流療法を受けていても死亡率は10%または5%なのですから,100人中10人ないし5人は死亡していたことになります。そうすると,再灌流療法を受けずに亡くなった20人のうち,再灌流療法を受けたとしても10人ないし5人はどのみち亡くなったということになります。これを確率であらわすと,患者Aが再灌流療法を受けていても50%ないし25%の確率で,どのみち亡くなっていたということになります。逆に言えば,患者Aが再灌流療法を受けたとした場合の救命可能性は50%ないし75%であった,ということになります。したがって,患者Aが再灌流療法を受けることができたとしても,80%程度の「高度の蓋然性」を要求されると考えられている,民事訴訟における因

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