福岡市西区の小1男児殺害事件で殺人罪に問われた母親の富石薫被告(37)に対し、福岡地裁は18日、懲役8年(求刑・懲役12年)を言い渡した。松下潔裁判長は「冷酷で極めて悪質。母親が幼い子供を殺す理由はないが、全く同情の余地がないと言い切ることにちゅうちょを覚えざるを得ない」と述べた。 判決によると、富石被告は08年9月18日午後3時半ごろ、西区の小戸公園の身障者用トイレで、長男弘輝(こうき)君(当時6歳)の首をホースで絞め窒息させて殺害した。 富石被告は公判で起訴内容について「間違いありません」と認める一方、殺害の場面を「思い出せない」などと話していた。 検察側は、富石被告が患っていた全身に痛みが走る病気「線維筋痛症」のため体が思うように動かせなかったことや、発達障害だった長男から日常的に暴言などを受ける中で、怒りを爆発させたと説明。動機を「厄介払いに近い」と指摘していた。 富石被告は事件の