ビッグデータ、とりわけB to C(企業対個人)の分野では、データ収集と活用に関わる法的な処理を誤ると、消費者の反発や、ブランド毀損といった大きな失敗につながるリスクがある。しかも、データ収集・利用の領域が国内だけでなく海外にまたがるケースも考えられるうえに、従来は厳密には個人情報とみなされていなかった情報もメールアドレスなどで複数を紐付けしていくと事実上個人が特定可能になることが想定されるなど、問題は複雑化している。 そこで、ビッグデータの法的処理についてどのような問題点が検討されているのかを、野村総合研究所情報技術本部イノベーション開発部上級研究員の城田真琴氏(写真1)が、国立情報学研究所客員教授で弁護士の岡村久道氏(写真2)に聞いていく。(ITpro編集部) 城田 よろしくお願いします。岡村先生は、総務省でビッグデータについて検討作業を行ってこられたと聞いています。 岡村 はい。総務
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