一方で、協会指針は「被疑者を犯人と決めつけるような報道は、将来の裁判員である国民に過度の予断を与える恐れがあるとの指摘もある」と注意を促している。産経新聞社では平成13年6月に定めた「記者指針」において、「過去においてメディアが無実の人を犯罪者のように扱った苦い経験を教訓として、裁判で有罪が確定するまでは慎重な上にも慎重な立場を堅持しなければならない」としている。 被疑者段階での「容疑者」呼称、起訴後の「被告」呼称はこうした指針に沿うものであり、以前から「犯人視」しない報道を心がけてきたが、裁判員制度が始まるのを機に改めてその趣旨を徹底する。産経新聞ガイドライン (1/3ページ) - MSN産経ニュース立派な心がけだが、上記のガイドラインと、以下の「主張」はどう整合性がとれるんだろうか。 京都教育大(京都市)の学生6人がコンパで酒に酔った女子学生に性的暴行を加えたとして集団準強姦(ごうかん