東京都立川市で二〇一五年十二月、生活保護を受給していた四十代男性が保護廃止決定の翌日に自殺したとして、弁護士らが十一日、決定が適切だったかどうかなどの事実確認と再発防止を求める書面を都に提出した。 遺書は見つかっていないが、都庁で会見した宇都宮健児弁護士は「保護の廃止が男性を追い詰め、将来の展望をなくして自殺に至ったのではないか」と話した。 宇都宮弁護士らによると、市福祉事務所は一五年九月以降、男性に求職活動をするよう指示したが、従わなかったとして同年十二月九日、生活保護の廃止を決定し、通知書を出した。翌十日に男性は一人暮らしの自宅アパートで自殺した。