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憲法に関するArecolleのブックマーク (28)

  • 憲法9条の俳句掲載拒否 最高裁が上告棄却 市側の賠償確定 | NHKニュース

    憲法9条に関する俳句が、さいたま市の公民館だよりに掲載されなかったことをめぐり、作者が市を訴えた裁判で、最高裁判所は双方の上告を退け、市に賠償を命じた判決が確定しました。 公民館は、3年8か月にわたって、毎回選ばれた作品を公民館だよりに掲載していましたが、この俳句については「公平中立であるべきという観点から好ましくない」として掲載せず、女性が公民館を運営するさいたま市を訴えていました。 2審の東京高等裁判所は「原告の思想信条を理由に他の俳句と異なる不公正な取り扱いをした」と指摘して、市に5000円の賠償を命じていました。 これについて最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は、21日までに双方の上告を退け、市に賠償を命じた判決が確定しました。 最高裁判所が双方の上告を退け、さいたま市に賠償を命じる判決が確定したことについて、さいたま市教育委員会の細田眞由美教育長は「最高裁の決定を真摯(しんし)に

    憲法9条の俳句掲載拒否 最高裁が上告棄却 市側の賠償確定 | NHKニュース
  • 改憲投票へ反対派攻撃を=自民会合で有識者「指南」:時事ドットコム

    改憲投票へ反対派攻撃を=自民会合で有識者「指南」 2018年12月05日20時38分 自民党の憲法改正推進部の会合であいさつする下村博文部長(中央)と川上和久教授(同左)=5日午後、東京・永田町の同党自民党憲法改正推進部は5日の会合で、国際医療福祉大の川上和久教授(政治心理学)を招き、「憲法改正国民投票の最大の壁とは」をテーマにヒアリングを行った。出席者によると、川上氏は、投票に向けて改憲派も反対派を敵と位置付け、名指しで批判するなどネガティブキャンペーンが必要と説いた。 川上氏は配布資料で、国民投票となれば「野党(と一部マスコミ)による激しい『反』安倍キャンペーン」が始まり、「不安があおられる」と予測。その上で「改憲派自身も何らかの『敵』を作り、国民の不安、怒りなどを覚醒させるしか方法はない?」と世論対策の重要性を訴えた。

    改憲投票へ反対派攻撃を=自民会合で有識者「指南」:時事ドットコム
  • マガジン9〜この人に聞きたい『古関彰一さんに聞いた』その1〜

    070425up 古関彰一さんに聞いた(その1) 日国憲法誕生の真実 「アメリカの押しつけではない、自主憲法の制定」を 掲げて改憲を推し進めようとする安倍政権。 そもそも、戦後、日国憲法はどのような経緯で生まれたのか、 当時の人々はそれをどう受け止めたのか—— 日国憲法成立の過程について、国内外の膨大な文献にあたり研究を続けてきた、 法学者の古関彰一さんに伺いました。 こせき・しょういち 1943年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業後、和光大学教授などを経て、1991年から獨協大学法学部教授。専門は憲法史。著書に吉野作造賞を受賞した『新憲法の誕生』(中公文庫)、『「平和国家」日の再検討』(岩波書店)『憲法九条はなぜ制定されたか』(岩波ブックレット)がある。 これまで一般的に語られてきた日国憲法の成立過程といえば、戦後、GHQは日政府が作成した憲法改正要綱、いわゆる「松案」(注1

  • 改憲の賛否呼びかけるCM、量的規制せず 民放連が決定:朝日新聞デジタル

    民間放送連盟(民放連)は20日、理事会を開き、憲法改正の際に賛否などを呼びかけるCMについて、放送時間の長さなどの量的な規制はしないことを決めた。資金力がある側のCMが大量に流れると公平性が保てない恐れがあるとして、野党などから放送局に自主規制を求める声が上がり、民放連の対応に注目が集まっていた。 民放連の大久保好男会長(日テレビ社長)が同日の定例会見で明らかにした。自主規制をしない理由について民放連は、「国民投票運動は原則自由であり、規制は必要最小限とするのが法の原則。仮に、扇情的な広告放送が行われたとしても、基的に言論の自由市場で淘汰(とうた)すべきもの」との考え方を示した。 国民投票法が投票日14日前からのCMを禁止していることから「すでに量的な配慮が行われていると言える」とも指摘。政党などによる表現の自由を放送局の自主規制で制約するのは避ける必要がある▽放送局が個別のCM内

    改憲の賛否呼びかけるCM、量的規制せず 民放連が決定:朝日新聞デジタル
  • 青井未帆さんに聞いた(その2):憲法への自衛隊明記。「現状を1ミリも変えない」なんてことはあり得ない

    国会では「森友問題」の追及が続き、安倍政権の支持率も急降下。しかし、3月末には自民党憲法改正部が自衛隊明記など「改憲4項目」に関する条文案を作成、党大会では安倍首相が改めて改憲への強い意欲を口にするなど、「改憲」を急ぐ動きはいまだ止まりそうにありません。この動きがさらに加速して、「改憲」が現実のものとなったら、いったい何が変わってしまうのか。『憲法と政治』などの著書もある憲法学者の青井未帆さんに、自民党が掲げる「改憲4項目」について、改めて検証いただきました。→(その1)はこちら ※インタビューは、条文案などが示される以前の1月末に行いました。 「自衛隊の存在を憲法で認める」ことが意味するもの ──前回は、緊急事態条項など自民党の「改憲4項目」のうち3項目について検証いただきました。残る一つ、「丸」というべき「自衛隊について」はどうでしょうか。 青井 自民党の中でも、9条2項を削除する

    青井未帆さんに聞いた(その2):憲法への自衛隊明記。「現状を1ミリも変えない」なんてことはあり得ない
  • 自民党:改憲案に私権制限明記へ 緊急事態条項で方針転換 | 毎日新聞

    自民党憲法改正推進部(細田博之部長)は、大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案に、政府への権限集中や、国民の私権制限の規定を盛り込む方針を固めた。これまでは国会議員任期の特例的な延長に絞っていたが、党内に「(私権制限を明記した)2012年の党改憲草案に沿うべきだ」と異論が強く、方針を転換した。7日の全体会合で条文案を示し、意見集約を目指す。 同部は5日の非公式幹部会合で、災害復旧などの際に土地を強制収用したり国民の移動などの私権を制限したりする「国家緊急権」について協議。幹部の一人は「南海トラフ巨大地震などで国会が機能しない時、国家緊急権の規定はあってもいい」と容認する考えを示した。

    自民党:改憲案に私権制限明記へ 緊急事態条項で方針転換 | 毎日新聞
  • 福田元首相が講演「憲法改正の必要はない」 | NHKニュース

    福田元総理大臣は東京都内で講演し、自民党が憲法改正の項目に掲げる「自衛隊の明記」について、安全保障関連法が整備され改正の必要はないという認識を示すとともに、自民党は改正しやすいかどうかの観点で議論を進めていると苦言を呈しました。 そのうえで、自民党が改正項目に掲げる「自衛隊の明記」について「憲法を改正したい理由の一つに、他の国が行うようなPKO活動を日ができない状況はよくないということがあった。ただ安全保障関連法を整備したので、当面はそれでいいのではないか」と述べ、憲法改正の必要はないという認識を示しました。 さらに、自民党内の憲法改正論議について「『改正しなければならない』というのが先に来てしまっている。『中身は通りやすいもので』という感じになってしまっていて、当にいいのかという気がする」と述べ、苦言を呈しました。

    福田元首相が講演「憲法改正の必要はない」 | NHKニュース
  • 『第1話 憲法のこと本当に知ってる?? | ニッポンサイコープロジェクト 公益社団法人日本青年会議所』へのコメント

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    『第1話 憲法のこと本当に知ってる?? | ニッポンサイコープロジェクト 公益社団法人日本青年会議所』へのコメント
    Arecolle
    Arecolle 2018/02/28
    監修浅野善治
  • 直言(2017年10月16日)憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その1)――「9条加憲」と立憲主義

    しばらく「中欧の旅」の連載や解散・総選挙についての話題はお休みして、憲法学や憲法研究者に対して執拗な論難を加えている篠田英朗氏(東京外国語大学教授、国際政治学)について長文の批判を行っておくことにしたい。篠田氏は『集団的自衛権の思想史――憲法九条と日米安保』(風行社、2016年、以下『思想史』という)および『ほんとうの憲法――戦後日憲法学批判』(ちくま新書、2017年、以下『ほんとうの憲法』という)、さらに自身のブログ「「平和構築」を専門にする国際政治学者」などにおいて、憲法研究者に対する論難を続けているのだが、それは他分野からの憲法学への建設的な批判というものではなく、名指しされた当事者が反論するのもはばかれるような難癖に近いものが目立つ。主要打撃の方向はもっぱら「東大法学部出身の憲法学者たち」「東大法学部出身者たちを頂点とする「法律家共同体」」である。「ふりかかった火の粉は払わねばな

    直言(2017年10月16日)憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その1)――「9条加憲」と立憲主義
  • 「九条守れ」俳句訴訟、掲載拒否は「不公正」 地裁判決:朝日新聞デジタル

    集団的自衛権の行使容認に反対するデモについて詠んだ俳句を「公民館だより」に掲載することを拒まれたのは、憲法が保障する表現の自由などに反するとして、作者のさいたま市の女性(77)が、公民館を所管する市に慰謝料を求めた訴訟の判決が13日、さいたま地裁で言い渡された。大野和明裁判長は公民館側が「思想や信条を理由として掲載しないという不公正な扱いをした」などとして原告の訴えを一部認め、市に5万円の支払いを命じた。 判決などによると、女性は2014年6月、集団的自衛権の行使容認に反対するデモに参加した経験から「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」という句を詠んだ。所属するサークルの秀作は地元の公民館だよりに掲載されていたが、たよりを発行する三橋公民館(さいたま市大宮区)が「世論を二分するテーマのため、掲載できない」と拒否。女性は表現の自由に反し、掲載を期待する権利を侵害されたなどとして、句の掲載や損

    「九条守れ」俳句訴訟、掲載拒否は「不公正」 地裁判決:朝日新聞デジタル
  • 内閣が「有利な時期に解散をするのは当たり前」なのか(マガジン9編集部)

    「衆院解散・総選挙へ」のニュースが駆け巡った連休明け、日維新の会の代表である松井一郎氏の、こんな発言が朝日新聞に掲載されていました(なんだか日語が怪しいのですが、ママです)。 「選挙は戦いだから、有利な時期に解散をするというのは、だからこそ総理に解散権がある。いつも衆院議員は常在戦場って言っている。批判してもしょうがない。それ批判するのは、負け犬の遠ぼえだ」 たしかに現状では、「いつ衆議院を解散するか」は、内閣次第。今回のように、まったく解散する理由が見当たらない(都合の悪いことを隠したい、以外に)場合でも、総理が「解散する」とさえ表明してしまえば、当たり前のように事態は前に進んでいきます。でも、よく考えたら、それっておかしくないでしょうか? どうして、唯一の立法機関で「国権の最高機関」でもあるはずの国会を、与党に都合のいいタイミングをはかって解散できるようなことがまかり通っているのか

    内閣が「有利な時期に解散をするのは当たり前」なのか(マガジン9編集部)
  • 解散権の肥大化、見通せず 小選挙区推進した学者の悔恨:朝日新聞デジタル

    衆院解散が表明され、1990年代の政治改革で導入された小選挙区比例代表並立制のもとで8回目となる総選挙が近づいた。改革を推進した代表的な政治学者が元東京大学総長の佐々木毅さん(75)だ。当時思いが至らなかったのは「首相の解散権」の問題だったと最近語っている。何が想定外だったのか。 佐々木さんは2月27日付の朝日新聞で、「当時全然気づかなくて、後で大きくなった問題が、首相の解散権だ」と述懐している。 今、真意をこう語る。「派閥の問題や政治とカネの問題に主たる関心が行っていて、首相の解散権には考えが及んでいなかった。制度を変えるに際し、見通しきれていなかった」 2大政党を中心にした、政権交代が可能な政治に変えよう――小選挙区制の導入を柱にした日政治改革は90年代、そんなかけ声のもとで進められた。 改革は政治家だけではなく、財界人や研究者などの民間運動にも支えられていた。佐々木さんは長く中心

    解散権の肥大化、見通せず 小選挙区推進した学者の悔恨:朝日新聞デジタル
  • 衆院解散、やっぱり無視できない「憲法上の疑義」木村草太が説く(木村 草太) @gendai_biz

    安倍首相は、9月28日召集の臨時国会冒頭、衆議院を解散する意向だという。小泉郵政解散以降、解散権の濫用気味の事案が多いと言われるが、今回の解散については特に批判が高まっている。憲法の観点から検討してみよう。 衆議院の解散は、天皇の国事行為 まず、衆議院の解散についての憲法規定を確認しよう。憲法7条3号は、次のように定める。 【日国憲法7条3号】 第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 三  衆議院を解散すること。 このように、衆議院の解散は、天皇の国事行為とされている。もっとも、憲法7条は、どのような場合に解散できるのかについては何も規定していない。そして、解散が行われる場合を規定した憲法条文は、69条のみである。

    衆院解散、やっぱり無視できない「憲法上の疑義」木村草太が説く(木村 草太) @gendai_biz
  • 安倍政権を盲信するあまり、解散総選挙に大義が不要とまで言い出したら末期症状 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    こいつの件。 解散総選挙に「大義」が必要?バカも休み休み言いなさい(9/22(金) 6:00配信 )長谷川 幸洋 まあ、長谷川幸洋氏ですから、ジャーナリストとしては末期症状を既に超越してゾンビ状態ですけど。 「私は、とってつけたような大義名分は必要ないと思っている」 衆院解散に大義は必要なのか。私は、とってつけたような大義名分は必要ないと思っている。なぜかといえば、衆院解散とは質的に与野党の権力闘争であるからだ。政権与党はこれこれの国家戦略と理念、政策を掲げて国民に信を問う。それに対して、野党も野党なりの国家戦略と理念、政策を掲げて戦う。国民はそれを見たり聞いたりして、どちらに国の行く末を任せるのに適当か、判断を下す。それが総選挙だ。 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170922-00052952-gendaibiz-pol 多党制の民

    安倍政権を盲信するあまり、解散総選挙に大義が不要とまで言い出したら末期症状 - 誰かの妄想・はてなブログ版
  • 衆院解散:これでいい? 有識者「憲法の規定逸脱」 | 毎日新聞

    先進諸国は行使に抑制的 安倍晋三首相が28日召集の臨時国会冒頭で断行する衆院解散。政府・与党は「首相の専権事項」とするが、「大義なき解散」との批判は強い。海外に目を転じると、解散制度を持つ主要国では解散はむしろ減り、任期いっぱいまで務めて信を問う傾向が強まっており、国際的な潮流とはかけ離れた日の解散の状況が浮かぶ。首相の「大権」はどこまで許されるのか。【佐藤丈一、福永方人】 「解散は首相の専権事項だ。安倍政権は国会に丁寧な説明を行っており、そのような考えは全くない」。菅義偉官房長官は21日の記者会見で、臨時国会で質疑を行わないまま解散することを「国権の最高機関に対する愚弄(ぐろう)」とする野党の批判に反論した。

    衆院解散:これでいい? 有識者「憲法の規定逸脱」 | 毎日新聞
  • 「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由

    また選挙である。衆院の任期は4年。この前の解散総選挙は安倍首相が2014年12月にあった。そこから3年もたたないうちに、急転直下の解散劇となった。 東海大の永山茂樹教授(憲法学)は「解散権は首相の専権事項というのは、憲法学からみると特殊な考え方ですね」と話す。 どういうことか、噛み砕いて説明してくれた。 解散権の根拠はこれだ憲法に解散について書いてある条文は2つある。ひとつは69条だ。 衆議院で内閣不信任案が賛成される、もしくは内閣信任案が否決された場合、内閣は全員が辞めるか、衆議院の解散を選ばないといけない。 要するに内閣が信任できません、という議員が衆議院で多数派になったとき、内閣は自分たちの非を認めて辞めるか、議会のほうがおかしいといって解散させて、国民に信を問うてください、というルールだ。 もう一つは、7条3号。「天皇は、内閣の助言と承認により」衆議院を解散するという規定だ。 天皇

    「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由
  • 解散権は本当に総理の専権事項なのか?「7条解散」の矛盾…世界のトレンドは"制約"へ | ハフポスト

    【動画特集】歌舞伎町案内人・李小牧さんの選挙にカメラが密着。救急車で運ばれても...元中国人が民主主義に挑む理由

    解散権は本当に総理の専権事項なのか?「7条解散」の矛盾…世界のトレンドは"制約"へ | ハフポスト
  • 安倍首相の「冒頭解散」 なぜ問題視されているのか?

    Search, watch, and cook every single Tasty recipe and video ever - all in one place! News, Politics, Culture, Life, Entertainment, and more. Stories that matter to you.

    安倍首相の「冒頭解散」 なぜ問題視されているのか?
  • 安倍首相の「みっともない憲法ですよ」j発言がTV初公開される #報道特集

    リンク YouTube 安倍総理の音・憲法前文の読解力ゼロがわかる いじましいんですね。みっともない憲法ですよ 」 「いじましい、みっともない憲法ですよ!」 2012年自民党総裁としての発言 「どの分野の政策に最も力を入れていきたいかと」いう問いに対し [自民党としてはどの分野の政策に最も力を入れていきたいかと」いう問いに対し あの日国憲法の前文にはですね。 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの生存と安全を保... 272 「みっともない憲法、はっきり言って」安倍・自民総裁 ■安倍晋三・自民党総裁 日国憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書いてある。つまり、自分たちの安全を世界に任せますよと言っている。そして「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めた

    安倍首相の「みっともない憲法ですよ」j発言がTV初公開される #報道特集
  • 【憲法改正】安倍晋三首相、憲法改正で「単に反対ではなく案を持ち寄ってほしい」

    安倍晋三首相(自民党総裁)は23日、横浜市内で開かれた日青年会議所会頭との対談で、2020年施行を目指す憲法改正について、秋に予定されている臨時国会の憲法審査会では各党がそれぞれ改憲案を示し、積極的に議論を進めるべきとの考えを示した。「各党はただ単に反対という主張ではなく、自分たちはこう考えているという案を持ち寄っていただきたい」と訴えた。 改憲案をめぐる自民党内の議論に関しては「どの条文を改正するかという議論がスタートした。この夏に汗を流しながら議論を深め、絞っていただけるだろう」と期待を示した。同時に「首相としての立場もあるので、この段階で方向性を示すのは避けるべきだと思う」とも述べた。 一方、2019年に日での開催が決まった20カ国・地域(G20)首脳会議について「世界の経済をより安定的に発展させていくという議論をしていきたい」との考えを示した。

    【憲法改正】安倍晋三首相、憲法改正で「単に反対ではなく案を持ち寄ってほしい」